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長野県知事選挙

ページID:0023413 更新日:2026年7月22日更新 印刷ページ表示

 今回の長野県知事選挙から、投票所入場券が「通常のはがき」から「圧着式はがき」に変更になります。

投票日時

令和8年8月9日(日曜日)

午前7時から午後7時まで

期日前投票

期間


令和8年7月24日(金曜日)から

令和8年8月8日(土曜日)まで

時間


午前8時30分から午後8時まで

場所


軽井沢町中央公民館

地図はこちらから確認<外部リンク>できます。​

  • 入場券がお手元に届いていない場合でも、有権者の方は投票できます。

各種ご案内

軽井沢町で投票ができる方

 次の要件を備え、軽井沢町の選挙人名簿に登録されている方が投票できます。

  1.  平成20年8月10日以前に生まれた方
  2.  令和8年4月22日以前に軽井沢町に転入をした方で、引き続き3か月以上住民基本台帳に登録されている方
  3.  公職選挙法に規定する選挙権と被選挙権の停止を受けていない方

 ※4月23日以降、長野県内の他市町村から転入された方は、町役場戸籍係もしくは、旧住所地の市役所、町役場の住民課、市民課等で「引き続き長野県内に住所を有する旨の証明書」の交付を受け、旧住所地で投票してください。ただし、旧住所地の市町村の選挙人名簿に登録されていないと投票することができません。また、4月23日以降県外から軽井沢町内に転入された方も投票することはできません。

投票所

 町内には22の投票区(投票所)があります。投票所は、お住まいの場所により指定されていますので、郵送される「長野県知事選挙投票所入場券」をご確認のうえ、記載されている投票所にお出かけください。​

投票所入場券の仕様が変更となります

 今回の長野県知事選挙から、投票所入場券が「通常はがき」から「圧着式はがき」に変更になります。
   見本【表面】                   
  見本【表面】

   見本【裏面】

 見本【裏面】
 票所入場券は、7月23日前後にお手元に郵送されます。投票の際には、入場券をお持ちいただきますが、紛失した場合や入場券が届かない場合でも、選挙人名簿に登録されていれば投票できますので、投票所で申し出てください。

  • 入場券は1人1枚の発送となります。
  • 投票に行かれる時は、入場券が必ず本人のものか確認のうえお越しください。

投票日に予定のある方は、期日前投票をご利用ください

 選挙は、選挙当日に投票所で投票することを原則としていますが、仕事の予定や冠婚葬祭などで当日投票が困難な方や、旅行などのため投票日に自分の投票区内にいないなどの場合には、その旨を宣誓していただくことにより、期日前投票ができます。

 ただし、投票日までには18歳になるものの、期日前投票をする日においては17歳である場合は、期日前投票ではなく不在者投票になります。(投票する場所は期日前投票所と同じです。)

 期日前投票の期間、場所等は次のとおりです。

期日前投票
場所 軽井沢町中央公民館
期間

令和8年7月24日(金曜日)から

令和8年8月8日(土曜日)まで

時間 午前8時30分から午後8時まで
持ち物

入場券

  • 入場券が届いていない場合は、受付に申し出てください。
  • 期日前投票所へお出かけの際は、入場券裏面の宣誓書(兼請求書)にあらかじめご記入ください。記入方法は、以下記入例を確認してください。氏名は、必ず本人が自署してください。

  入場券宣誓書兼請求書記入例 [PDFファイル/135KB]

選挙期間中に18歳を迎える方

 選挙期間中に18歳の誕生日を迎えられる方は、下表を参考としてください。

選挙期間中に18歳を迎える方の表

誕生日

投票可能日(期日前投票含む)

平成20年7月25日

令和8年7月24日から

平成20年7月26日

令和8年7月25日から

平成20年7月27日

令和8年7月26日から

平成20年7月28日

令和8年7月27日から

平成20年7月29日

令和8年7月28日から

平成20年7月30日

令和8年7月29日から

平成20年7月31日

令和8年7月30日から

平成20年8月1日

令和8年7月31日から

平成20年8月2日

令和8年8月1日から

平成20年8月3日

令和8年8月2日から

平成20年8月4日

令和8年8月3日から

平成20年8月5日

令和8年8月4日から

平成20年8月6日

令和8年8月5日から

平成20年8月7日

令和8年8月6日から

平成20年8月8日

令和8年8月7日から

平成20年8月9日

令和8年8月8日から

平成20年8月10日

令和8年8月9日
  • 誕生日の2日前以前は、不在者投票の手続きにより投票できます。

選挙公報のお届け

 候補者の氏名、政党の名称、経歴、政見等を掲載した選挙公報は、投票日の2日前までに新聞折込み等によりお届けします。

 新聞折込み等による方法で、選挙公報が入手できない方は別途郵送しますので、電話またはファックスで町選挙管理委員会までご連絡ください。

 なお、町内にお住まいの方で、「広報かるいざわ」を郵送で受け取られている方には、送付いたしますのでご連絡は不要です。

 また、役場・木もれ陽の里・中央公民館・軽井沢病院・大賀ホール等にも用意しますのでご利用ください。​

さまざまな投票方法があります

◆代理投票

 字が書けない方のために投票所の係員が補助者となり、投票用紙に代筆します。

◆点字投票

 目の不自由な方のためにある制度で、投票所で申し出ていただくことにより点字投票ができます。

◆長期出張や出産などで軽井沢町を離れている方の不在者投票

 長期出張や出産などで軽井沢町を離れている方は、滞在先市区町村の選挙管理委員会で、軽井沢町の不在者投票を行うことができます。

 ただし、この方法で投票するためには、あらかじめ軽井沢町選挙管理委員会へ投票用紙等を請求し、投票用紙が交付されていなければなりません。

 不在者投票は、次の手順で行ってください。

(1)次のいずれかの方法で、軽井沢町選挙管理委員会に投票用紙の交付を請求する。
郵送の場合

 「不在者投票宣誓書兼請求書」に必要事項を記入して、軽井沢町選挙管理委員会に送付(切手を貼った封筒で郵送)し、投票用紙を請求する。

  • 電子メール、ファックス等での請求はできません。
  • 「不在者投票宣誓書兼請求書」は、滞在先の選挙管理委員会で請求するか、以下よりダウンロードできます。

不在者投票宣誓書兼請求書(滞在地用) [PDFファイル/114KB]
不在者投票宣誓書兼請求書(滞在地用) [Wordファイル/21KB]
不在者投票宣誓書兼請求書(滞在地用)記入例 [PDFファイル/118KB]

電子申請(オンライン申請)の場合

 マイナポータル「ぴったりサービス」により不在者投票の投票用紙をオンライン請求する。

  • 請求はこちら<外部リンク>から
  • オンライン請求の際に準備するもの
  1. マイナンバーカード(公的個人認証の電子証明書が記録されたもの)
  2. スマートフォン(マイナポータルアプリに対応しているもの)

※パソコンからの申請も可能ですが、マイナンバーカード情報の認証時にICカードリーダー等が必要となります。

(2)軽井沢町選挙管理委員会から送付される「投票用紙等」を滞在先の選挙管理委員会へ持参し、不在者投票を行う。
  • 封筒の中に入っている中封筒は、封を切らずに滞在先の選挙管理委員会へ持参してください。

※投票用紙は投票後、滞在先の選挙管理委員会より軽井沢町選挙管理委員会へ送致されます。

◆病院や老人ホームに入院又は入所されている方の投票

 不在者投票ができる施設として指定されている病院や老人ホーム等に入院(入所)されている方は、その施設において不在者投票をすることができます。(県の指定を受けた施設に限ります。)

 期間は、不在者投票も期日前投票と同じく7月24日からですが、各施設の不在者投票の日時は施設により異なりますので、詳細は各施設へお尋ねください。​

◆郵便等投票

 身体に障がいをお持ちの方(公職選挙法に定められている一定の障がいに該当する方)や要介護5の方は、在宅で郵送による投票ができる制度があります。

 在宅で投票をするには、まず「郵便等投票証明書」の交付を受ける必要があり、手続きに日数を要しますのでお早めに申請してください。

 手続きの方法など詳しいことについては、町選挙管理委員会まで問い合わせてください。​

軽井沢町から転出又は軽井沢町に転入された方の投票方法

転出された方

 令和8年4月23日以降に県内の他市町村へ転入をされた方で、軽井沢町の選挙人名簿に登録されている方は、軽井沢町にて次のいずれかの方法で投票してください。

(1)8月8日までに軽井沢町へ来て期日前投票を行う。
(2)8月9日に軽井沢町内(以前お住まいであった投票区)の投票所に来て投票を行う。
  • 入場券がなくても投票できます。
(3)転出先の選挙管理委員会で、不在者投票を行う。
  • 不在者投票の方法は、上記の「長期出張や出産などで軽井沢町を離れている方の不在者投票」をご覧ください。(手続きに日数を要しますので、早めに請求してください。)
  • 上記の1から3の方法で投票される方は、「引き続き県内に住所を有する旨の証明書」が必要です。

令和8年4月23日以降に軽井沢町へ転入をされた方

前住地の選挙管理委員会で次のいずれかの方法で投票することができます。ただし、投票ができるのは前住地が県内かつ市区町村の選挙人名簿に載っている場合に限られますので、そちらの選挙管理委員会に問い合わせてください。投票をする際には、「引き続き長野県内に住所を有する旨の証明書」を提示していただく必要がありますので、投票日までに最寄の市役所・町役場の住民課又は市民課等に申し出て証明書の交付を受けておいてください。

(1)8月8日までに、選挙人名簿に登録された市区町村(以下「名簿登録市区町村」)で期日前投票を行う。
(2)8月9日に名簿登録市区町村に行き投票を行う。
(3)軽井沢町選挙管理委員会において、次の手順により不在者投票を行う。
  1. 名簿登録市区町村の選挙管理委員会に、投票用紙の請求をする。
  • 手続きに日数を要しますので、早めに請求してください。

  • 投票用紙の交付の請求方法については、名簿登録市区町村のホームページ等をご覧いただくか、名簿登録市区町村にお問い合わせください。

  1. 名簿登録市区町村の選挙管理委員会から送付される「投票用紙等」を軽井沢町選挙管理委員会へ持参し、不在者投票を行う。
  • 封筒の中に入っている中封筒は、封を切らずに軽井沢町選挙管理委員会へ持参してください。

※投票用紙は投票後、軽井沢町選挙管理委員会より名簿登録市区町村の選挙管理委員会へ送致します。
※上記1から3の方法で投票される方は、「引き続き県内に住所を有する旨の証明書」が必要です。

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