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軽井沢町職員カスタマーハラスメント対策基本方針を策定しました

ページID:0022150 更新日:2026年5月28日更新 印刷ページ表示

基本方針の策定について

軽井沢町では、カスタマーハラスメントから職員を守り、行政サービスの更なる向上を目指し、カスタマーハラスメント発生時に毅然とした態度で組織的に適正かつ迅速に対応できるよう、定義などを定めた「軽井沢町職員カスタマーハラスメント対策基本方針」を策定しました。
本方針の策定にあたっては、軽井沢まちづくりビジョンが掲げる人権に関する考え方が根底にあります。本町は「誰ひとり取り残さないまち」及び「共生社会」の実現に向け、国際水準の人権意識の醸成を図り、すべての人の尊厳が守られる取組を推進しております。この考え方は住民の皆さまだけに向けられたものではなく、職員もまた一人の人間として、その人権が尊重され、心身の健康が守られるべき存在であると位置づけるものです。カスタマーハラスメント対策は、このまちづくりビジョンが掲げる人権意識を職員にも等しく適用するものとして位置づけています。

基本的な考え方

本町に寄せられる住民等からの意見や要望は、町政をより良くするための貴重な情報であり、職員はこれに対して丁寧かつ真摯に対応することを原則としています。
しかしながら、町が掲げる「人権意識」は、住民等と職員が互いの立場を尊重し合う関係性において発揮されるものであり、職員の人格を否定する言動や不当な要求などの行為は、職員の尊厳と人権を著しく侵害するものであり、職場環境を害する行為として、決して許容されるものではありません。
本町は、職員が安心して働ける環境を守ることが、住民等への誠実なサービス提供の基盤であるとの認識に立ち、組織として毅然とした態度で対応いたします。

カスタマーハラスメントの定義

本町では、「利用者等の言動のうち、要求内容の妥当性に照らして、その手段・態様が社会通念上不相当であり、職員の就業環境が害されるもの」と定義します。

カスタマーハラスメントに該当する行為の例

・身体的な攻撃(暴行、傷害等)
・精神的な攻撃(脅迫、中傷、名誉棄損、侮辱、暴言等)
・威圧的な言動(大声、高圧的な態度、反社会的勢力との繋がりを背景とした威嚇等)
・長時間の拘束、居座り、不退去又は監禁
・執拗かつ継続的な繰り返し要求又は苦情
・正当な理由のない過度な要求又は謝罪の強要(土下座等)
・金銭、補償、物品等の不当な要求
・差別的又は性的な言動(セクシュアルハラスメント等)
・SNSやメディアへの投稿を武器にした脅し、又は職員個人のプライバシーを侵害する行為
・その他、公正な職務の執行を妨げる一切の行為

カスタマーハラスメントの対応について

職員に対するカスタマーハラスメントに該当すると判断した場合には、本方針などに基づき、対応を終了させていただくことがあります。状況によっては、警察への通報や顧問弁護士への相談を行う場合があります。

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