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コイの持ち出し禁止に係る内水面漁場管理委員会指示について

ページID:0002151 更新日:2025年3月27日更新 印刷ページ表示

 漁業法第120条第1項及び第171条第4項の規定により、水産動植物の繁殖保護を図るため、長野県内水面漁場管理委員会指示第29号(令和6年3月14日付け告示)により、指示されてきたところですが、令和7年3月31日をもって満了となります。
 長野県内水面漁場管理委員会において検討された結果、指示期間を1年間延長することとなり、令和7年3月17日付けにて告示されました。

指示内容

 コイヘルペスウイルス病のまん延を防止するため、県内の公共用水面及びこれと連接一体を成す水面(以下「公共用水面等」という。)において、コイを捕獲した者は、内水面漁場管理委員会が承認した場合を除き、公共用水面等から生きたままコイを持ち出してはならない。

延長期間

 令和7年4月1日から令和8年3月31日まで

注意事項

  1. 委員会指示の対象は、河川湖沼等の公共用水面及びこれと連接一体を成す水面です。養魚場や個人の池は対象になりません。
  2. 今回の指示は、生きたままでのコイの持ち出しを禁止するものです。コイを釣ることや釣ったコイをその場で殺して持ち帰ることを禁止するものではありません。