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令和8年度 国民健康保険税の変更点について

ページID:0021088 更新日:2026年4月1日更新 印刷ページ表示

税制改正に伴い、令和8年度以降の国民健康保険税について、以下のとおり変更になります。

見直しの概要

  • 子ども・子育て支援納付金分の追加になります。
  • 軽減判定所得の金額を引き上げます。
  • 医療保険分に係る課税限度額(上限額)の引き上げを行います。

子ども・子育て支援納付金分の追加

子ども・子育て支援金制度は、社会連帯の理念を基盤に、こどもや子育て世帯を、全世代・全経済主体が支える新しい分かち合い・連帯の仕組みです。

子ども・子育て支援金制度の詳細については、「令和8年度より 子ども・子育て支援制度が始まります」をご参照ください。

 

軽減判定所得の金額引き上げについて

 国民健康保険においては、低所得世帯に対する保険税負担を軽減するため、世帯主や世帯員の所得の合計(軽減判定所得)が定められた軽減基準額以下となる場合、保険税の均等割額・平等割額の軽減(7割軽減・5割軽減・2割軽減)を行っています。

 今回の税制改正に伴い、5割軽減・2割軽減の金額が以下の通り引き上げられます。

  • 5割軽減基準額
    所得金額が43万円+(31万円×被保険者数と特定同一世帯所属者)
    +{※10万円×(給与所得者等の数−1}以下の世帯
  • 2割軽減基準額
    所得金額が43万円+(57万円×被保険者数と特定同一世帯所属者)
    +{※10万円×(給与所得者等の数−1}以下の世帯

課税限度額の引き上げについて

 令和8年度より、国民健康保険税の課税限度額(上限額)について、以下のように引き上げを行います。

  • 医療保険分に係る課税限度額を67万円(現行:66万円)に引き上げ。

 以下は税制改正後の課税限度額の一覧表となります。

表1
課税区分 令和5年度 令和6年度 令和7年度 令和8年度
医療保険分 65万円 65万円 66万円 67万円
後期高齢者医療支援金分 22万円 24万円 26万円 26万円
介護保険分 17万円 17万円 17万円 17万円
合計 104万円 106万円 109万円 110万円

国民健康保険税の詳細については、「国民健康保険税」をご参照ください。