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学校における教職員の働き方改革について

ページID:0002072 更新日:2025年1月20日更新 印刷ページ表示

 軽井沢町では国、県が定めた、教育職員の業務量の適切な管理等に関する指針に基づき、『軽井沢町立学校の教育職員の業務量の適切な管理等に関する規則』を制定しました。今後は、教育職員の働き方を見直すとともに、子どもたちと向き合う時間を確保できるよう業務の効率化や適正化を進め、学校における働き方改革を推進していきます。

教育職員の業務量の適切な管理等に関する規則

軽井沢町立学校の教育職員の業務量の適切な管理等に関する規則 [PDFファイル/83KB]

主な取組内容

  1. 業務の明確化、適正化
    • 教育職員が担うべき業務・役割分担の見直し
    • 専門スタッフ(部活動指導員・スクールサポートスタッフなど)の配置による人員体制の確保
    • 学校行事等の見直し
    • 学校運営協議会(コミュニティ・スクール)等を中心とした学校・家庭・地域との連携、協働
  2. 業務の効率化
    • ICTの活用による事務的な業務の効率化、合理化
    • 校務支援システムによる管理業務の改善、効率化
  3. 勤務管理の徹底
    • 留守番電話の対応(勤務時間外)
    • 長期休業期間の学校閉庁日の設定
    • 月2回以上の「定時退勤日」の設定
    • 時間外在校等時間について1か月45時間以内、1年間360時間以内とします。
      ※児童生徒等に係る臨時的な特別の事情により業務を行わざるを得ない場合は、1ヶ月の時間外在校等時間100時間未満、1年間の時間外在校等時間720時間以内とします。(連続する複数月の平均時間外在校等時間80時間以内、かつ、時間外在校等時間45時間超の月は年間6か月まで)

※令和4年度教育委員会における学校の働き方改革に係る取組状況調査結果の公表について

 この調査は、各教育委員会や学校における働き方改革の進捗状況を明確にし、市区町村別の公表や取組事例の展開を通じて、働き方改革の取組を促すことを目的とするものです。
 令和4年度についても、昨年度と同様に項目を限定しつつ、学校及び教職員が担う業務の明確化・適正化がどの程度進んでいるかのフォローアップを行うため文部科学省が調査を実施しました。詳細は、下記の文部科学省ホームページからご確認ください。
令和4年度教育委員会における学校の働き方改革に係る取組状況調査<外部リンク>

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