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風俗審議会

ページID:0020278 更新日:2026年3月10日更新 印刷ページ表示

風俗審議会とは

地方自治体法第138条の4第3項の規定に基づき、軽井沢町風俗審議会を設置しています。
この審議会は、軽井沢町の善良なる風俗維持に関する条例により、町の風俗を醇化し、国際親善文化観光都市としての良い伝統を維持することの目的を達成するために設置されたものです。
軽井沢町の善良なる風俗維持に関する条例 [PDFファイル/83KB]
軽井沢町の善良なる風俗を維持するための要綱 [PDFファイル/111KB]
風俗審議会委員名簿 [PDFファイル/73KB]

開催

風俗審議会
開催年 開催月日 開催概要 議事録
令和8年 1月28日(水曜日)

「軽井沢町の善良なる風俗を維持するための要綱」一部改正について採決を取り、県への「民泊事業」に関する要望について報告を行いました。
会議資料一式 [その他のファイル/1.51MB]

議事録 [PDFファイル/298KB]

 

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