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特定小型原動機付自転車(電動キックボード等)のナンバープレートについて

ページID:0001960 更新日:2025年1月20日更新 印刷ページ表示

 道路交通法の一部を改正する法律(令和4年法律第32 号)の施行に伴い、新たに電動キックボード等に対応する車両区分として「特定小型原動機付自転車」が定義されました。
 特定小型原動機付自転車は、従来の原動機付自転車と同じく軽自動車税(種別割)の課税対象となります。
 車両を所有されている方は、令和5年7月12日(水曜日)より専用の小型ナンバープレートの交付を行いますので、申告手続きを行ってください。

特定小型原動機付自転車の要件

表1
原動機の定格出力 車両の長さ 車両の幅 最高速度
0.6キロワット以下 1.9メートル以下 0.6メートル以下 20キロメートル毎時以下

 上記の要件をすべて満たすものが「特定小型原動機付自転車」となります。要件を満たさないものは、形状が電動キックボード等であっても、特定小型原動機付自転車には該当しません。
 なお、特定小型原動機付自転車の軽自動車税(種別割)は、年税額2,000円となります。

 特定小型原動機付自転車について(これから購入する方向け) [PDFファイル/1007KB]
 特定小型原動機付自転車について(これから乗る方向け) [PDFファイル/1.27MB]

ナンバープレートの交付について

 上記要件を満たした特定小型原動機付自転車に対応した専用のナンバープレートは、令和5年7月12日(水曜日)より交付します。
 町役場税務課2番窓口にて手続きを行ってください。

 なお、手続きの際に、販売証明書から特定小型原動機付自転車と判断できない場合は、要件を満たすことがわかる書類等(パンフレット、取扱説明書、型式認定番号標、性能等確認実施機関による性能等確認シール等)を持参してください。

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