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自転車を安全に利用にしましょう

ページID:0001902 更新日:2025年1月20日更新 印刷ページ表示

自転車に関して道路交通法が一部改正されました

令和6年11月1日から自転車の「ながらスマホ」・「酒気帯び運転」の罰則が強化されました。

令和6年11月1日から、道路交通法の一部を改正する法律が施行され、自転車の運転中における携帯電話使用等(いわゆる「ながらスマホ」)及び自転車の酒気帯び運転等の罰則が強化されました。

自転車運転中の「ながらスマホ」

スマートフォンなどを手に持って、自転車運転中に通話する行為、スマホの画面を見続ける行為が新たに禁止され、罰則の対象となりました。

  • 違反者は、6月以下の懲役または10万円以下の罰金
  • 交通の危険(交通事故など)を生じさせた場合、1年以下の懲役または30万円以下の罰金

酒気帯び運転及びほう助

自転車の酒気帯び運転のほか、酒類の提供や同乗・自転車の提供に対して新たに罰則が整備されました。

  • 違反者は、3年以下の懲役または50万円以下の罰金
  • 自転車の提供者は、3年以下の懲役または50万円以下の罰金
  • 酒類の提供者・同乗者は、2年以下の懲役または30万円以下の罰金

「運転中のながらスマホ」、「酒気帯び運転」は自転車運転者講習制度の対象になります

自転車の運転に関し、交通の危険を生じさせるおそれのある一定の違反(危険行為)を反復して行った者は自転車運転者講習制度の対象となります。

危険行為
  • 信号無視、指定場所一時不停止、遮断踏切立入り、安全運転義務違反、通行区分違反 など

※ 受講命令違反 5万円以下の罰金

自転車のながら運転、酒気帯び運転の厳罰化チラシの画像1自転車のながら運転、酒気帯び運転の厳罰化チラシの画像2

自転車のながら運転、酒気帯び運転の厳罰化チラシ [PDFファイル/386KB]

他の禁止行為

上記の「ながらスマホ」や「酒気帯び運転」だけでなく、次のような運転も重大事故につながりかねない危険な行為として罰則がありますので、ご注意ください。

  • 傘さし運転(5万円以下の罰金等)
  • イヤホンやヘッドフォンを使用するなどして安全な運転に必要な音又は声が聞こえない状態での運転(5万円以下の罰金)
  • 2人乗り(5万円以下の罰金。都道府県公安委員会規則の規定で認められている場合を除く。)
  • 並進運転(2万円以下の罰金又は科料。「並進可」の標識があるところを除く。)

令和5年4月1日から全年齢を対象に自転車乗用時のヘルメット着用が努力義務化されました。

令和5年4月1日から、道路交通法の一部を改正する法律が施行され、全ての自転車利用者に対し、乗車用ヘルメット着用が努力義務化されました。

命を守るために、ヘルメットを着用しましょう

 頭部のケガは致命傷に直結したり、重い障害が残ることもあります。
 命を守るため、大人も子供も自転車乗用時にはヘルメットの着用を徹底しましょう!

自転車損害賠償保険等への加入が義務化されています

 長野県では、令和元年10月1日から、条例により自転車損害賠償保険等への加入が義務化されました。
 万が一の交通事故に備え、自転車損害賠償保険等に加入しましょう。
 自転車保険の種類や保険加入の相談先については長野県のホームページ<外部リンク>をご覧ください。

自転車安全利用チラシ(ヘルメット着用努力義務化)の画像1自転車安全利用チラシ(ヘルメット着用努力義務化)の画像2

自転車安全利用チラシ(ヘルメット着用努力義務化) [PDFファイル/1.25MB]

自転車の交通ルールとマナーを守って安全運転を!

自転車は、道路交通法では軽車両に位置付けられており、「車のなかま」です。
道路を通行するときは、「車」としてのルールを守り、交通マナーを実践するなど安全運転を心掛けましょう。
また、車を運転する方も歩行者も自転車のルールを知って、お互いを思いやり、安全運転を心掛けましょう。

自転車安全利用五則

表1 自転車安全利用五則
1

車道が原則、左側を通行歩道は例外、歩行者を優先 ※

道路交通法上、自転車は軽車両とされていますので、車道と歩道の区別があるところは車道通行が原則です。そして、道路の左側に寄って通行しなければなりません。歩道を通行できる場合は、車道寄りの部分を徐行しなければならず、歩行者の通行を妨げる場合は一時停止しなければなりません。
2 交差点では信号と一時停止を守って、安全確認

信号機のある交差点では、信号が青になってから安全を確認し、横断しましょう。一時停止のある交差点では、必ず一時停止をして、安全を確認してから横断しましょう。

自転車事故が関係する出会い頭の事故が非常に多く発生していますので、交差点を通行するときは、安全確認を行いましょう。

3 夜間はライトを点灯

夜間はライトを点けなければなりません。自転車に乗る前にライトが点くか点検しましょう。
ライトをつけることで、通行する道が見やすくなるのみならず、自分の存在を目立たせることで周囲から発見されやすくなり、事故防止につながります。

4 飲酒運転は禁止

お酒を飲んだときは、自転車に乗ってはいけません。自転車も車両です。
飲酒運転は重大事故に直結します。

5 ヘルメットを着用

自転車に乗るときは、乗車用ヘルメットを着用しましょう。ヘルメットは、事故の衝撃を吸収し、頭部を守ってくれます。
保護者は、13歳未満の子どもが自転車を運転するときや、幼児を幼児用座席に乗せて運転するときは、ヘルメットを子どもに着用させましょう。

※歩道を通行してもよい場合は、「歩道通行可」の道路標識がある自転車歩行者道等。

自転車安全利用五原則チラシ(内閣府)<外部リンク>

町内で自転車貸付事業を行う事業者及び旅行代理店等の皆様へ

軽井沢町では、安全で快適に過ごしていただけるよう自転車のルールやマナーの啓発に取り組んでいます。自転車を利用されるお客様に対して、交通ルールを遵守していただくようご協力をお願いします。
なお、海外の多くの方々も自転車を利用されていることから、下記のチラシ等を活用し、啓発活動にご協力をお願いします。

※下記PDF資料(自転車の正しい乗り方)のイメージの画像1※下記PDF資料(自転車の正しい乗り方)のイメージの画像2
※下記PDF資料(自転車の正しい乗り方)のイメージ

チラシ(英語)

自転車の正しい乗り方 [PDFファイル/2.91MB]
自転車の正しい乗り方※小学生向け [PDFファイル/3.26MB]
自転車運転中のながらスマホの禁止 [PDFファイル/353KB]
自転車の飲酒運転禁止 [PDFファイル/642KB]
※警視庁ホームページより引用

(参考_外部リンク先)
自転車の安全利用の促進(警察庁ホームページ)<外部リンク>

関連リンク

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