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自転車用ヘルメット購入費補助事業を行っています

ページID:0002064 更新日:2025年1月20日更新 印刷ページ表示

自転車用ヘルメット購入費補助金について

道路交通法の一部改正により、令和5年4月1日から全年齢を対象に自転車乗用時のヘルメット着用が努力義務化されました。一方で全国的に着用率が低い状況でもあることから、自転車乗用時におけるヘルメット着用を促進するため、自転車用ヘルメットの購入者に対し補助金を交付します。

事業内容

町民及び町内事業者が、自転車用ヘルメットを購入する際の費用を助成します。

表1 事業内容
  個人

自転車貸付事業者
(レンタサイクル事業者及び宿泊事象者等)

事業内容

自転車用ヘルメット購入費用の2分の1以内
(上限2,000円/個)

自転車用ヘルメット購入費用の2分の1以内
(上限1,000円/個)

補助対象者

購入した日において町内に住所を有する者

購入した日において継続して1年以上町内で自転車貸付事業を行っている者

実施期間

令和6年4月1日から
※令和6年1月から3月までの間に購入されたものも補助対象となります。

令和6年4月1日から令和7年3月31日まで

対象となる個数 1個 自転車貸付事業において貸し付けるために有する自転車1台につき1個

要件

個人

  1. 当該者の属する世帯の全ての世帯員が、町税並びに水道料金及び下水道使用料(農業集落排水施設使用料含む。)を滞納していないこと。
  2. 自転車損害賠償責任保険等(自転車の運転により生じた他人の生命又は身体の損害を填補するための保険又は共済をいう。)に加入していること。

自転車貸付事業者

  1. 町税並びに水道料金及び下水道使用料(農業集落排水施設使用料含む。)を滞納していないこと。
  2. 貸し付ける自転車の運転に係る自転車損害賠償責任保険等に加入していること。
  3. 第5条第1項の規定による申請の日において自転車貸付事業を行っており、今後も自転車貸付事業を継続する意思があること。
  4. 軽井沢町の善良なる風俗を維持するための要綱(昭和51年軽井沢町告示第4号)第15の規定による届出をしていること。

補助対象となるヘルメット(共通)

以下のいずれかの安全基準を満たす新品の自転車用ヘルメット

  • SG(エスジー)マーク:一般財団法人製品安全協会による安全基準に適合することの認証
  • JCF(ジェーシーエフ)マーク:公益財団法人日本自転車競技連盟による安全基準に適合することの認証
  • CE(シーイー)マーク:欧州連合の欧州委員会により安全基準に適合することの認証
  • GS(ジーエス)マーク:ドイツ製品安全法が定める安全基準に適合することの認証
  • CPSC(シーピーエスシー)マーク:米国消費者製品安全委員会により安全基準に適合することの認証

※その他、これらの安全性の認証に類すると認められるもの

補助金交付要綱

軽井沢町自転車用ヘルメット購入費補助金交付要綱 [PDFファイル/160KB]
自転車用ヘルメット購入費補助金交付申請書兼請求書 [Wordファイル/20KB]

よくある問い合わせ

準備中

申請方法

表2 申請方法

申請者

自転車用ヘルメット購入後、次の書類を添えて提出

  • 自転車用ヘルメット購入費補助金交付申請書兼請求書
  • 領収書等の写し(対象ヘルメットの商品名、購入価格及び購入日並びに販売店名が記載されたもの)
  • 対象ヘルメットであることが確認できる書類の写し(軽井沢町自転車用ヘルメット購入費補助金交付要綱第3条各号に規定する認証等がわかるもの)
  • その他町長が必要と認める書類

※申請書は購入年度(令和6年3月31日までの購入の場合はその年度の翌年度)の3月末日までに提出してください。
※自転車貸付事業者が複数の対象ヘルメットについてまとめて申請する場合は、申請書兼請求書の「2ヘルメット購入情報」の表を任意様式で作成して提出してください。


表3 受付・申請書の内容審査等

軽井沢町

受付・申請書の内容審査
補助金交付決定通知書兼補助金額確定通知書送付
補助金の交付

表4 補助金の受領

申請者

補助金の受領
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