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水道メーターの休止と廃止の違い
休止とは・・・
水道を今後使用する予定はあるが、水道を一時的に止めたい場合→休止届を町指定の水道業者へ依頼し提出してもらう必要があります。(休止作業の内容によっては費用が発生する場合がありますので事前に依頼する水道業者へご確認ください。)
※休止状態は、基本使用料はかかりません。(メーター使用料は、休止状態でも料金が発生します)
廃止とは・・・
水道を今後使用する予定がなく、水道を完全に止めたい場合→お客様のご負担で、町指定の水道業者へ依頼し工事を行っていただく必要があります。
・配水管の分岐部分(サドル分水栓)で止水を行う必要があるため、道路の掘削等が必要となり、水道メーターの権利を失効いたしますので、再度水道を使用したい際は、新規メーター設置の負担金及び水道工事が必要となります。



