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水道使用に関するよくある質問

ページID:0018330 更新日:2026年1月6日更新 印刷ページ表示
水道使用に関するよくある質問
  質問 回答
Q1 引越しをしたが手続きはどうしたら良いですか。 水道使用者等変更届を提出してください。
窓口、郵送もしくはWeb(ながの電子申請)での申請が必要です。
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Q2 物件を売却・購入または相続した時の手続きはどうしたら良いですか。 水道使用者等変更届を提出してください。
窓口、郵送もしくはWeb(ながの電子申請)での申請が必要です。
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Q3 送付先を変更したいがどうしたら良いですか。

水道業務係へ連絡してください。(Tel 0267-45-8657)
なお、契約者を変更するには水道使用者等変更届を提出してください。

Q4 当面の間、水道の利用予定がないため、利用を休止したいのですが、手続きはどうしたら良いですか。 水道使用休止届を町指定の水道業者を通して提出してください。
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Q5 水道の利用を休止していたので、利用を再開したいのですが、手続きをすることはありますか。 水道使用開始届を町指定の水道業者を通して提出してください。
※水道使用開始届を提出せずに、使用してしまうと、無断使用になってしまいますので、注意してください。
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Q6 料金区分で常住・季節と別れているが違いはなんですか。

【常住】
軽井沢町に住民登録をしている方。
料金の請求は、2ヶ月に1回となります。
メーターの検針は、年6回(1月・3月・5月・7月・9月・11月)となります。
【季節】
軽井沢町に住民登録をしていない方。
料金の請求は、年に1回となります。
メーターの検針は、年3回(6月・10月・12月)となります。
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Q6 別荘として利用していたが、町に引越しし、住民登録もする予定ですが、手続きをすることはありますか。

転入時に住民課窓口にてお渡しする案内に基づいて、水道用途変更届を提出してください。
【例】
住民登録をしていない場合、用途が「季節」ですが、町に住民登録をされた方は、用途を「常住」に変更することができます。
※注意
用途によって料金体系が変わります。
申請がなければ変更することはありません。
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Q7 検針票に書かれているお知らせ欄記載の内容は、個人あてになりますか。 給水区域内に水道メーターを所有している方全員に向けたメッセージです。記載されている内容にご協力ください。
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FAQ(よくある質問)は、今後も必要に応じて随時更新していきます。最新情報は本ページを確認してください。

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