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水道メーター・メーターボックスは正しく設置してください
水道メーターは、正しく検針を行うため、また計量法に基づく、水道メーターの交換が必要となるため、町の規定に沿って設置していただく必要があります。設計・工事の前に、必ず規定をご確認ください。
施工規定
・メーターは官民境界(民地側)から1m以内に設置すること。やむを得ず境界から離れる場合でも1m以内に第一止水栓を設置し、メーターは2m以内とします。
・メーターボックス周辺は、水平に保ってください。
・メーターボックス周辺は、構造物や立木などを設置しないでください。
・メーターの埋設深さは、ボックス天端(地表面)から管上で500~600mmとします。
・メーターボックスはメーター口径13~25mmは25mm用ボックスを使用してください。
・他の口径はメーター口径に合ったものを使用してください。
工事後のお願い
町が実施する竣工検査後に行う外構工事や修繕工事も、同じ規定に従ってください。
規定に合わない工事が行われた場合は、所有者(または使用者)負担で再施工していただくことがありますのでご注意ください。



