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地方消費税率の引き上げ分における使途の明確化について

ページID:0001644 更新日:2025年2月19日更新 印刷ページ表示

 平成26年4月1日より消費税及び地方消費税が5%から8%、令和元年10月1日から8%から10%へ引き上げられたことに伴い、増収となった地方消費税交付金については、その使途を明確化し、社会保障施策に要する経費に充てるものとされました。

 軽井沢町の一般会計決算における地方消費税交付金(社会保障財源分)の充当状況は、次のとおりです。

令和元年度地方消費税使途状況(決算統計より) [PDFファイル/69KB]

令和2年度地方消費税使途状況(決算統計より) [PDFファイル/68KB]

令和3年度地方消費税使途状況(決算統計より) [PDFファイル/69KB]

令和4年度地方消費税使途状況(決算統計より) [PDFファイル/69KB]

令和5年度地方消費税使途状況(決算統計より) [PDFファイル/69KB]

※参考 地方税法第72条の116(令和3年3月31日時点)

  1. 道府県は、前条第二項に規定する合計額から同項の規定により当該道府県内の市町村に交付した 額を控除した額に相当する額を、消費税法第一条第二項に規定する経費その他社会保障施策(社会福祉、社会保険及び保健衛生に関する施策をいう。次項において同じ。)に要する経費に充てるものとする。
  2. 市町村は、前条第二項の規定により道府県から交付を受けた額に相当する額を、消費税法第一条第二項に規定する経費その他社会保障施策に要する経費に充てるものとする。
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