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排水設備指定工事店の登録(更新)について

ページID:0016342 更新日:2025年8月1日更新 印刷ページ表示
軽井沢町内で、下水道へ接続するため「排水設備工事」を行うには、軽井沢町公共下水道条例第6条により、管理者(軽井沢町)の指定を受けた者でなければ行なえません。
※この指定を受けた者を、「指定工事店」としています。

関連リンク
申請書
関連条例
給水工事指定工事店について
軽井沢町上下水道関係指定工事店
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