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自動車税について
軽自動車税は、毎年4月1日現在で、軽自動車やバイクなどを所有している方に課税される税金です。
税額は、車種や用途、また軽自動車については初度検査年月などにより異なります。なお、令和8年3月31日をもって軽自動車税(環境性能割)は廃止されました。これに伴い、これまでの「軽自動車税(種別割)」は「軽自動車税」として取り扱われます。ただし、毎年課税される年額の軽自動車税がなくなったわけではありません。引き続き、毎年4月1日現在の所有者(または使用者)に課税されます。
軽自動車税の税率
軽自動車税の税率は、車種や用途によって異なります。
また、三輪及び四輪以上の軽自動車については、初度検査年月や経過年数により税率が異なります。
※詳しい税率については、添付チラシをご確認ください。
グリーン化特例(軽課)について
燃費性能の優れた車両については、新規検査を受けた日の属する年度の翌年度分に限り、軽自動車税が軽減されます。
令和8年度分については、上記期間内に新規検査を受け、一定の要件を満たす車両が対象となります。
各種燃費基準の達成状況は、自動車検査証で確認できます。
なお、対象車両及び適用要件は、法令改正により変更される場合があります。
・車体課税のグリーン化について(総務省ホームページ)<外部リンク>
納税義務者
軽自動車税は、毎年4月1日現在の所有者(または使用者)に課税されます。
そのため、4月2日以降に廃車や名義変更の手続きをしても、その年度分の税金は課税されます。
廃車・名義変更について
軽自動車税は、毎年4月1日現在の登録状況に基づいて課税されます。廃車、譲渡、名義変更などをされた場合は、必ず所定の手続きを行ってください。手続きが完了していない場合、翌年度以降も課税されることがあります。バイク(原動機付自転車・軽二輪・二輪の小型自動車)についてバイクについても、毎年の軽自動車税は引き続き課税されます。
納税証明書について
電子納付(スマートフォン決済アプリ、地方税お支払サイト)または口座振替により納期限までに納付された場合、納税証明書は発行されません。
なお、コンビニエンスストアや金融機関等の窓口で納付した場合は、納税通知書兼納付書の右側が納税証明書となります。
継続検査(車検)時の納税確認は、軽JNKS(ジェンクス)により確認できるため、原則として納税証明書は不要です。
ただし、納付後すぐは反映に時間を要する場合がありますので、ご注意ください。
よくある質問
Q1 軽自動車税はなくなったのですか?
なくなっていません。
令和8年4月1日から廃止されたのは、軽自動車税(環境性能割)です。
毎年課税される軽自動車税(年額)は、引き続き課税されます。
Q2 バイクも課税されますか?
はい。
原動機付自転車、軽二輪車、二輪の小型自動車についても、毎年の軽自動車税が課税されます。
Q3 4月2日に廃車した場合、その年の税金はかかりますか?
はい、かかります。
軽自動車税は、毎年4月1日現在の所有者(または使用者)に課税されるため、4月2日以降 の廃車・名義変更では、その年度分の税金は課税されます。
関連リンク
- 総務省ホームページ<外部リンク>



