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軽自動車税(環境性能割)

ページID:0001632 更新日:2025年1月20日更新 印刷ページ表示

税制改正により、令和元年10月1日から、自動車取得税(県税)が廃止され、自動車税及び軽自動車税において、「環境性能割」が創設されました。環境負荷の小さい自動車の普及を促進することを目的としています。

対象

3輪以上の軽自動車で取得価格が50万円を超える車両(新車・中古車を問いません。)

手続き

これまでの自動車取得税と同様、軽自動車の取得時に申告・納付してください。なお、軽自動車(環境性能割)は市町村の税となりますが、当分の間は、長野県が賦課徴収を行います。

税率

軽自動車の取得価格に、下記の表に示す税率を乗じた額が課税されます。税率は、燃費性能等に応じて決定されます。

軽自動車税(環境性能割)の税率(令和4年1月1日以降)

表1
燃費性能等 税率【自家用】 税率【営業用】

電気自動車
天然ガス軽自動車

非課税

非課税

★★★★かつ令和12年度燃費基準75%以上達成車
(令和2年度燃費基準達成車に限る)

非課税 非課税

★★★★かつ令和12年度燃費基準60%以上達成車
(令和2年度燃費基準達成車に限る)

1.0% 0.5%
★★★★かつ令和12年度燃費基準55%以上達成車 2.0% 1.0%
上記以外または令和2年度燃費基準未達成車 2.0% 2.0%

(備考1)★★★★:平成30年排出ガス基準50%低減達成車または平成17年排出ガス基準75%低減達成車。
(備考2)車検証備考欄に「平成32年度燃費基準」と記載されている場合は、「令和2年度燃費基準」と読み替えてください。
(備考3)令和3年12月31日までに自家用自動車を取得した場合は税率が1%軽減されていましたが、令和4年1月1日以降に取得した場合については税率の軽減がありません。

軽自動車税 種別割(名称変更)

 税制改正により軽自動車税は、軽自動車税(種別割)と名称が変わりましたが、手続きや税率(税額)は変わりません。

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