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町の審議会等の委員名簿
審議会等名 | 審議会等の目的 |
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長期振興計画審議会 [PDFファイル/54KB] | 軽井沢町長期振興計画に関する事項について、町長の諮問に応じて調査審議し、その結果を町長に答申し、又は建議する。 |
住宅対策審議会 [PDFファイル/68KB] | 住宅行政の運営に関する事項について、町長の諮問に応じて調査審議し、その結果を町長に報告する。 |
軽井沢町の自然環境の保全に関する事項について、町長の諮問に応じて調査審議し、その結果を町長に報告し、又は建議する。 | |
軽井沢町自然保護審議会条例第8条第1項の規定により、審議会に軽井沢町自然保護対策優良事業認定部会を置き、部会は、認定事業の選考について、審議会の会長の求めに応じて、専門的見地から審査し、その結果を会長に報告する。 | |
軽井沢町自然保護審議会条例第8条第1項の規定により、審議会に軽井沢町環境基本計画見直し検討部会を置き、部会は、環境基本計画の見直しについて、審議会の会長の求めに応じて、専門的見地から調査審議し、その結果を審議会の会長に報告する。 | |
軽井沢町自然保護審議会条例第8条第1項の規定により、審議会に軽井沢町版レッドデータブック策定検討部会を置き、部会は、軽井沢町におけるレッドデータブックの策定について、審議会の会長の求めに応じて、専門的見地から調査審議し、その結果を審議会の会長に報告する。 | |
軽井沢町自然保護審議会条例第8条第1項の規定により、審議会に軽井沢町の自然保護対策要綱等改正検討部会を置き、部会は、軽井沢町の自然保護対策要綱 、同取扱要領、軽井沢町の善良なる風俗を維持するための要綱その他の自然保護に関する規程の見直しについて、審議会の会長の求めに応じて、専門的見地から調査審議し、その結果を審議会の会長に報告する。 | |
次の任務を行う。
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国際親善文化観光都市計画審議会 |
町長の諮問に応じて次に掲げる事項について審議する。
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軽井沢町下水道事業に関する事項について、町長の諮問に応じて調査審議し、その結果を町長に報告し又は建議する。 | |
軽井沢町上水道に関する事項について、町長の諮問に応じて調査審議し、その結果を町長に報告し又は建議する。 | |
軽井沢病院経営協議会 [PDFファイル/244KB] | 病院事業の経営に関する重要な事項について、町長の諮問に応じて調査協議し、その結果を町長に報告する。 |
軽井沢町文化財保護審議会 [PDFファイル/290KB] | 文化財指定保護について、教育委員会に答申する。 |
博物館等施設運営協議会 [PDFファイル/294KB] | 博物館等施設の運営を円滑に行うため、各博物館等施設の事業計画及び報告に対し助言を行う。 |
図書館運営協議会 [PDFファイル/74KB] |
図書館の運営に関する重要な事項を、教育委員会の諮問に応じて調査協議し、その結果を教育委員会に報告する。 |
軽井沢町消防委員会 | 町長の諮問に応じ、次の事項について調査審議する。
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軽井沢町交通安全対策会議 [PDFファイル/79KB] | 次に掲げる事務を行う。
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軽井沢町交通安全推進協議会 [PDFファイル/104KB] | 次に掲げる業務を行う。
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軽井沢町生活安全推進協議会 [PDFファイル/80KB] | 犯罪や事故等の状況把握に努めるとともに、生活安全対策に関する事項を協議し、町長に意見を述べることができる |
軽井沢町地域公共交通会議 | 次に掲げる事項を協議するものとする。
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軽井沢町公文書公開・個人情報保護審査会 | 軽井沢町公文書公開条例及び個人情報の保護に関する法律に規定する審査請求並びに個人情報の適正な取扱いの確保について調査審議する。 |
軽井沢町行政不服審査会 [PDFファイル/46KB] | 行政不服審査請求に係る諮問に対する答申、調査審議その他の法に基づきその権限に属させられた事項を処理する。 |
軽井沢町行政改革懇談会 |
軽井沢町の行政改革の推進について、町長が依頼した事項を調査審議する。 |
明るい選挙推進協議会 [PDFファイル/66KB] |
軽井沢町民の自主的な協力によって、明るい選挙の実現を図ることを目的とする。 |
軽井沢町国民保護協議会 |
次に掲げる事務をつかさどる。
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軽井沢町防災会議 | 次に掲げる事務をつかさどる。
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軽井沢町宿泊税検討会議 [PDFファイル/55KB] | 宿泊税の導入にあたって、関係者等との相互理解を深めるため、課題等について次の内容を検討する。
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軽井沢町高齢者保健福祉計画及び介護保険事業計画策定委員会 | 次に掲げるものについて協議する。
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軽井沢町健康づくり推進協議会 |
町民の健康づくりに必要な諸事業の計画及び実施について必要な事項を協議する。 |
軽井沢町子ども・子育て会議 [PDFファイル/77KB] | 子ども・子育て支援法第77条第1項各号に掲げる事務を処理する。 |
放課後子どもプラン運営委員会 | 次に掲げる事項を審議する。
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軽井沢町国民健康保険運営協議会 [PDFファイル/53KB] | 次の各号に掲げる事項について審議する。
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地域包括支援センター運営協議会 [PDFファイル/77KB] | 次に掲げる事項を所掌する。
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次の各号に掲げる職務を行う。
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民生委員を厚生労働大臣が委嘱するため、都道府県知事が推薦する者を推薦する。 | |
軽井沢町社会教育委員 [PDFファイル/71KB] | 社会教育に関し教育委員会に助言するため、次の職務を行う。 一 社会教育に関する諸計画を立案すること。 二 定時又は臨時に会議を開き、教育委員会の諮問に応じ、これに対して、意見を述べること。 三 前二号の職務を行うために必要な研究調査を行うこと。 2 社会教育委員は、教育委員会の会議に出席して社会教育に関し意見を述べることができる。 3 市町村の社会教育委員は、当該市町村の教育委員会から委嘱を受けた青少年教育に関する特定の事項について、社会教育関係団体、社会教育指導者その他関係者に対し、助言と指導を与えることができる。 |
軽井沢町教育支援委員会 |
次の各号に掲げる者の障害の種類及び程度の判定並びに教育支援について調査審議するものとする。
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軽井沢町農業振興地域整備促進協議会 | 農業振興整備計画の策定、変更又は整備計画に基づく事業の実施に関する重要事項を町長の諮問に応じて調査協議し、その結果を町長に報告する。 |
軽井沢町人権同和教育推進委員会 | 次の各号に掲げる事業を行う。
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軽井沢町男女共同参画計画推進委員会 | 次の各号に掲げる事業を行う。
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軽井沢町青少年健全育成協議会 [PDFファイル/147KB] |
次代を受け継ぐ青少年の健全な育成を計るため、下記の事業を行う。
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軽井沢町企業機会均等推進協議会 [PDFファイル/81KB] |
女性の社会進出、障害者雇用、セクシャルハラスメント等の課題を含む企業内人権について、調査や勉強を自律的に行い、機会均等な職場を推進する。 |
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※ 過半数の委員の承諾を得ることができたものから順次公開していきます(同意の得られなかった委員等については掲載いたしません)。