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土地利用行為の手続等に伴う雨水排水計画書について
軽井沢町では、「軽井沢町野自然保護のための土地利用行為の手続等に関する条例」及び「軽井沢町自然保護対策要綱」により、雨水処理については原則、敷地内処理とすることとしております。
土地利用行為の手続等にあたっては、雨水排水計画書を添付してください。
下記に一例を掲載します。
(令和8年3月31日まで)
雨水排水指導(H29 6月改訂) [PDFファイル/2.85MB]
(令和8年4月1日より)
雨水排水指導(R8 4月改訂) [PDFファイル/2.87MB]
この例に拠らず計画することもできますので、計画地の状況に応じて計画してください。
なお、土地利用行為の手続等が不要な一般住宅建築等については、雨水排水計画書の提出は必要ありませんので、事業者により責任を持って、敷地内浸透処理するよう計画してください。



