ページの先頭です。 メニューを飛ばして本文へ

本文

農地の相続等の届出

ページID:0001372 更新日:2025年1月20日更新 印刷ページ表示

相続等により、許可を受けることなく農地等の権利を取得した者は、その農地の所在する農業委員会に届出が必要です。
手続きの詳細につきましては、農業委員会にお問合せください。

届出が必要な権利取得

相続(遺産分割、包括遺贈及び相続人への特定遺贈を含む。)、法人の合併・分割、時効等による農地又は採草放牧地の権利取得。

届出書様式

届出の期限

権利取得を知った日から概ね10か月以内。
※この届出は権利取得の効力を発生させるものではありません。

農業委員会の措置

農業委員会は、届出がされた農地について、適正かつ効率的な利用が図られるかどうかを確認します。
農地の適正かつ効率的な利用が図られないおそれがあるときは、届出者に対して、第三者への農地の譲渡や貸し出しのあっせん等を行います。
なお、届出をしない場合や虚偽の届出をした者は、10万円以下の過料を科せられる場合があります。

農地の相続税等の納税猶予制度

相続等によって農地を取得した場合に、農業経営の細分化を防止する観点から、税制上の特例措置が設けられています。

関連リンク

Adobe Reader<外部リンク>
PDF形式のファイルをご覧いただく場合には、Adobe社が提供するAdobe Readerが必要です。
Adobe Readerをお持ちでない方は、バナーのリンク先からダウンロードしてください。(無料)