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浄化槽設置届けについて

ページID:0001326 更新日:2025年1月20日更新 印刷ページ表示

浄化槽を設置する場合の手続きについて

 新築など建築確認申請が必要な建物に設置する場合は、「浄化槽設計概要書」を事前に提出してください。
 既設の建物に設置するなど建築確認申請を行わない場合は、「浄化槽設置届出書」と「浄化槽設置届出書副本」を提出してください。
 なお、浄化槽の処理水を敷地内で浸透処理する場合は、「浄化槽設計概要書」または「浄化槽設置届出書」と併せて「浄化槽放流水地下浸透処理事前協議書」を提出してください。
 必要書類、必要部数につきましては「浄化槽設置に係る届出について [Wordファイル/17KB]」をご覧ください。

手続きの流れはこちら 浄化槽の手続き [PDFファイル/232KB]

様式

維持管理について

 浄化槽管理者(設置者または使用者)は、浄化槽法に基づき、定期的に浄化槽の保守点検及び清掃を実施し、設置後(使用開始後3~8カ月の間)及び定期的(毎年)に指定検査機関の実施する検査(法定検査)を受けなければなりません。
 詳細については、「浄化槽を設置している皆さんへ [PDFファイル/225KB]をご覧ください。
 また、浄化槽管理者に変更があったときは、変更の日から30日以内に「浄化槽管理者変更報告書 [Wordファイル/24KB]」を提出してください。
 長期間浄化槽を使用しない場合は、浄化槽の休止手続きについてのページをご覧ください。

下水道整備後の浄化槽について

 公共下水道が供用開始した区域内で、浄化槽を使用していた場合は、下水道法によりすみやかに接続する義務が生じます。(汲み取りトイレの場合は、3年間の猶予期間があります。)
 公共下水道に接続すると浄化槽は不用となりますので、浄化槽の清掃(汚泥の引抜き)、消毒をした後、原則撤去をお願いします。
 なお、廃止の日から30日以内に浄化槽使用廃止届出書 [Wordファイル/17KB]と清掃記録の写しの提出をお願いします。

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