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浄化槽設置届けについて

ページID:0001326 更新日:2025年1月20日更新 印刷ページ表示

浄化槽とは

 し尿や生活雑排水などの汚水(生活排水)を微生物の力によって処理する装置です。同じような施設として下水道や農業集落排水施設などがありますが、これらの施設は各家庭からの生活排水を地下に埋め込んだ下水管を通じて集め、一括して処理する施設です。それに対して、浄化槽は各家庭などに個別に設置する施設です。個別に設置するため、下水道などの集合処理に比べ、迅速な水洗化が可能です。最近の浄化槽は、性能も向上し、適正に管理すれば悪臭もなく、下水道と同程度の水質まで汚水を浄化することができます。
 浄化槽には、し尿と生活雑排水を一緒に処理する「合併処理浄化槽」と、し尿のみを処理する「単独処理浄化槽」がありますが、法律の改正により、現在では「単独処理浄化槽」の新たな設置は禁止されました。
 現在浄化槽といえば「合併処理浄化槽」を指し、「単独処理浄化槽」を「みなし浄化槽」と呼ぶこともあります。「単独処理浄化槽」は,し尿の処理しか行わないので、生活排水の汚濁物質の7割近くを占める生活雑排水は最終的に地下水の汚染につながります。
※「単独処理浄化槽」を設置されている方は、合併処理浄化槽に切り替えるか、下水道等の集合処理区域内であれば、すみやかに下水道等に接続してください。

浄化槽を設置する場合の手続きについて

 新築など建築確認申請が必要な建物に設置する場合は、「浄化槽設計概要書」を事前に提出してください。
 既設の建物に設置するなど建築確認申請を行わない場合は、「浄化槽設置届出書」と「浄化槽設置届出書副本」を提出してください。
 なお、浄化槽の処理水を敷地内で浸透処理する場合は、「浄化槽設計概要書」または「浄化槽設置届出書」と併せて「浄化槽放流水地下浸透処理事前協議書」を提出してください。
 必要書類、必要部数につきましては「浄化槽設置に係る届出について [Wordファイル/17KB]」をご覧ください。

手続きの流れはこちら 浄化槽の手続き [PDFファイル/232KB]

様式

維持管理について

 浄化槽管理者(設置者または使用者)は、浄化槽法に基づき、定期的に浄化槽の保守点検及び清掃を実施し、設置後(使用開始後3~8カ月の間)及び定期的(毎年)に指定検査機関の実施する検査(法定検査)を受けなければなりません。
 詳細については、「浄化槽を設置している皆さんへ [PDFファイル/225KB]をご覧ください。
 また、浄化槽管理者に変更があったときは、変更の日から30日以内に「浄化槽管理者変更報告書 [Wordファイル/24KB]」を提出してください。
 長期間浄化槽を使用しない場合は、浄化槽の休止手続きについてのページをご覧ください。

下水道整備後の浄化槽について

 公共下水道が供用開始した区域内で、浄化槽を使用していた場合は、下水道法によりすみやかに接続する義務が生じます。(汲み取りトイレの場合は、3年間の猶予期間があります。)
 公共下水道に接続すると浄化槽は不用となりますので、浄化槽の清掃(汚泥の引抜き)、消毒をした後、原則撤去をお願いします。
 なお、廃止の日から30日以内に浄化槽使用廃止届出書 [Wordファイル/17KB]と清掃記録の写しの提出をお願いします。

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