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認定農業者制度
認定農業者制度とは、農業経営への意欲と技術を有し、5年後に向けて経営改善を進める農業者であると町が認める制度です。
計画を作ることで現在の経営を見つめなおすことができ、認定後には各種制度や融資を受けることができます。
計画書の基本的な書き方や目標数値の立て方などのご相談も受け付けていますので、認定を希望される方は、観光経済課 農林振興係(Tel45-8572)までご相談ください。
農林水産省ホームページ「認定農業者制度について」<外部リンク>
農業経営改善計画書(記載例) [PDFファイル/510KB]
農地利用促進事業補助金制度
町内に住所を有する認定農業者が、農業振興地域内で3年以上の利用権を設定し農地を保有した場合、設定期間に応じて補助金が受けられます。
3年以上 6年未満 |
8,000円 |
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6年以上10年未満 |
20,000円 |
10年以上 |
30,000円 |
税制上の特例
青色申告者で、経営面積を一定以上拡大した場合の割増償却制度があります。
融資面の配慮
認定農業者を対象とした低利なスーパー総合資金等の制度資金が利用できます。