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ひとり親家庭・遺児への援助等のご案内

ページID:0001141 更新日:2026年4月10日更新 印刷ページ表示

母子・父子家庭への援助事業

  • 母子寡婦福祉資金の貸し付けと申し込みの相談
    (お問合せは 保健福祉課 福祉係 0267-44-3333へ)
  • 母子・父子家庭の福祉の増進を図るため、父・母等に対し児童扶養手当を支給(所得制限あり)
    (お問合せは こども教育課 児童係 0267-45-8672 へ)

児童扶養手当

 父母の離婚などにより子どもを養育しているひとり親家庭等の生活の安定と自立を助け、子どもの福祉の増進を図ることを目的として、児童扶養手当が支給されます。

詳しくはこちらの 児童扶養手当 をご覧ください

交通・災害遺児などの慰問金

 交通事故・災害・業務上および人命救助等に起因した事故によって、父親または母親が死亡、もしくは障害者となった子で、18歳未満の児童に1人に対し10,000円支給します。

お問合せは 保健福祉課 福祉係 0267-44-3333へ

母子・父子家庭の医療給付

詳しくは 軽井沢町福祉医療給付制度 をご覧ください