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介護保険制度と介護保険料について
介護保険制度とは
介護の不安や負担を社会全体で支えるために平成12年から発足した社会保障制度です。40歳以上の国民全員が加入し、保険料を支払って、介護が必要になったときサービスを利用するという制度です。
制度の運営は町が行い、介護保険料の算定、徴収、要介護認定、保険給付などを行います。
被保険者証の交付
65歳になると、介護保険の被保険者証が交付されます。交付の時期は、65歳の誕生日の前日の属する月です。
40~64歳の第2号被保険者の場合は、要介護認定を受けた人、被保険者証の交付を請求した人に交付されます。
介護保険サービスの利用法
詳しくは 介護保険サービス をご覧ください
保険料について
保険料は、介護保険の大切な財源です。万一介護が必要になったときのために、またみんなで介護を支えるために保険料を必ず納めましょう。
なお、保険料は、第1号被保険者、第2号被保険者では納め方や額が異なります。
第1号被保険者の場合
65歳以上の第1号被保険者は、原則として特別徴収と普通徴収のどちらかになります。また、介護保険料の額も、町の介護サービスの給付水準や高齢者の人数によって算出されます。負担が重くなりすぎないよう、所得に応じて13段階に設定されています。
特別徴収 | 年金が1年に18万円以上支給される場合 | 年金から介護保険料が差し引かれます |
---|---|---|
普通徴収 | 年金が1年に18万円未満の場合 | 納入通知書等により介護保険料を納めます |
65歳になったばかりの人や他の市町村から転入してきた人、年度途中で所得段階が変わった人、また年金の種類によっては普通徴収になる人もいます。
保険料を滞納すると、サービスを利用するときに費用を全額負担したり、保険給付の全部を差し止められることがあります。普通徴収の方の納入には、納め忘れのない便利な口座振替をおすすめします。
所得税 | 対象者 | 保険料率 | 改定後年額 |
---|---|---|---|
第1段階 |
|
基準額×0.285 | 16,410円 |
第2段階 | 世帯全員が住民税非課税で、本人の合計所得と課税年金収入の合計が80万円超120万円以下の方 | 基準額×0.485 | 27,900円 |
第3段階 | 本人及び世帯全員が住民税非課税かつ本人年金収入等120万円超の方 | 基準額×0.685 | 39,400円 |
第4段階 | 本人が住民税非課税(世帯に課税者がいる)かつ本人年金収入等の合計が80万円以下の方 | 基準額×0.900 | 51,800円 |
第5段階 (基準段階) |
本人が住民税非課税で、世帯に住民税課税者がいる方かつ本人年金収入等80万円超の方 | 基準額×1.000 | 57,600円 |
第6段階 | 住民税課税者で、合計所得金額が120万円未満の方 | 基準額×1.200 | 69,100円 |
第7段階 | 住民税課税者で、合計所得金額が120万円以上210万円未満の方 | 基準額×1.300 | 74,800円 |
第8段階 | 住民税課税者で、合計所得金額が210万円以上320万円未満の方 | 基準額×1.500 | 86,400円 |
第9段階 | 住民税課税者で、合計所得金額が320万円以上420万円未満の方 | 基準額×1.700 | 97,900円 |
第10段階 | 住民税課税者で、合計所得金額が420万円以上520万円未満の方 | 基準額×1.900 | 109,400円 |
第11段階 (新設) |
住民税課税者で、合計所得金額が520万円以上620万円未満の方 | 基準額×2.100 | 120,900円 |
第12段階 (新設) |
住民税課税者で、合計所得金額が620万円以上720万円未満の方 | 基準額×2.300 | 132,400円 |
第13段階 (新設) |
住民税課税者で、合計所得金額が720万円以上の方 | 基準額×2.400 | 138,200円 |
※第1段階から第3段階の低所得者の第1号被保険者を対象に、保険料が軽減されます。
第2号被保険者の場合
40歳以上65歳未満の方は、加入している医療保険に介護保険分を合わせて納付します。職場の健康保険に加入している場合は、給料から差し引かれます。
国民健康保険に加入している人 |
医療分と介護分の合計額を、国民健康保険税として世帯主が納めます。 |
所得などに応じて決定します。 |
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職場の健康保険に加入している人 |
医療分と介護分の合計額が健康保険料として、給料から差し引かれます。 | 加入している医療保険の算定方法によって決定します。原則として本人が2分の1、事業主が2分の1の割合で負担します。 |
社会保険に加入している40~64歳までの被扶養者(主婦など)の方は、個別に保険料を納める必要はありません。加入する健康保険の被保険者全体で負担することになります。
保険料の減免
災害などで、一時的に保険料が支払えなくなったとき、保険料の減免や徴収猶予を受けられることがあります。このようなときは保健福祉課高齢者係(0267-44-3333)までご相談ください。