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国際交流事業補助金

ページID:0001017 更新日:2026年4月6日更新 印刷ページ表示

町では、町民等の皆さんの国際理解の向上及び姉妹都市との積極的な交流を推進するため、姉妹都市へ親善訪問される団体に対し一人当たり最大4万円、姉妹都市へ留学される方(小中高生においてはその他の国々も可)に対し一人当たり最大8万5千円の補助を行っています。

補助金の概要

補助の対象と金額一覧

補助の対象

補助の対象例

補助金の限度額

補助対象者

1.姉妹都市(※1)への親善訪問
  • スポーツチームが姉妹都市を訪問し地元のチームと交流試合を行うとき
  • 伝統芸能を楽しんでいる仲間などが団体で姉妹都市に行き、伝統芸能を披露して交流を図るとき

一人当たり上限4万円
(交通費、宿泊費及び旅行保険料の2分の1)

 下記のいずれかに該当する方により構成された非営利団体

  • 町内に住所を有する方
  • 町内の事業所に勤務している方
  • 町内の学校に在学している方
2.姉妹都市(※1)への留学
  • 姉妹都市の高校等へ留学するとき
  • 姉妹都市の専門学校で英語やスキー等を学ぶとき

一人当たり上限8万5千円
(交通費、宿泊費、旅行保険料及び学習費の2分の1)

 下記のいずれかに該当する方

  • 町内に住所を有する方
  • 町内の事業所に勤務している方
  • 町内の学校に在学している方
3.生活体験(※2)や学習体験を目的とした海外短期滞在又は留学
  • 海外でホームステイするとき
  • 海外の高校等に留学するとき

一人当たり上限8万5千円
(交通費、宿泊費、旅行保険料及び学習費の2分の1)

 町内に住所を有する小中高生又は町内の学校に在学している小中高生
4.非営利団体が行う学生を対象とした海外での生活
 体験や学習体験等を目的とした短期派遣
  • 社会奉仕活動を行っている団体が、学生を海外へ派遣して学習体験などをさせるとき

一人当たり上限4万5千円
(交通費、宿泊費、旅行保険料及び学習費の2分の1)

 下記のいずれかに該当する方により構成された非営利団体

  • 町内に住所を有する方
  • 町内の事業所に勤務している方
  • 町内の学校に在学している方

※1 町の姉妹都市-ウィスラー(カナダ)、カンポス・ド・ジョルドン(ブラジル)
※2 出身国への渡航、親族・親の友人宅への訪問は本補助金の対象になりません。

詳細につきましては、下記の要綱をご確認ください。
軽井沢町国際交流事業補助金交付要綱 [PDFファイル/160KB]

交付に関する注意事項

  • 交付対象にならない場合
    学校や教育委員会が主催し、参加が原則となっている学校教育活動(旅行や研修など)は、本補助金の対象となりません。また、町や他の団体からすでに補助金等の交付を受けている場合も対象となりません。
  • 交付回数の制限
    補助金の交付は、上記表「補助の対象」1~4に掲げる各事業について、一人1回限りとなります。
  • 活動内容について
    補助対象となる事業には、渡航先での現地の人々との交流を含めてください。
  • 交付後の協力事項
    補助金の交付を受けた方には、町が実施する国際交流活動等へのボランティアや、実績報告書・事業報告書の内容および写真を町ホームページ等で紹介することについて、ご協力をお願いする場合があります。

申請から交付までの流れ

1. 申請

渡航予定日の2カ月前までに、下記の書類を提出してください。対象者が18歳未満の場合は、保護者名での申請となります。なお、書類の記入方法・手続き、計画している事業が本補助金の対象となるかどうか、また2カ月前までに書類の準備が難しい場合など、ご不明な点がありましたら、ページ下部のお問い合わせ先までご連絡ください。

提出書類
1)軽井沢町国際交流事業補助金交付申請書(様式第1号) [PDFファイル/75KB]
    軽井沢町国際交流事業補助金交付申請書(様式第1号) [Wordファイル/20KB]

  • 事業の目的は、「○○○と国際交流するため」「ホームステイ等による体験学習を行うため」「姉妹都市ウィスラー○○○へ留学するため」など、渡航の目的を記入してください。
  • 事業の内容は、訪問先、期間(日本出国日から日本帰国日まで)を記入してください。

2)事業計画書(申請書に記入した事業の目的や内容をさらに具体的に示したもの)
3)行程表(日程や訪問先、日ごとの活動内容が時系列で把握できるもの)
4)留学先の学校の入学許可証の写し、その他これに準ずるもの
5)補助対象経費に関する見積書の写し、その他これに準ずるもの(経費の内訳が確認できるもの)
6)下記のうちの該当するもの

提出方法
窓口持参/ながの電子申請サービス<外部リンク>/郵送​

2.審査および交付(不交付)の決定

申請内容を審査のうえ、町から補助金交付(不交付)決定通知書を送付します。なお、交付決定後に申請内容を変更または中止する場合は、速やかに変更(中止)承認申請書を提出してください。

軽井沢町国際交流事業変更(中止)承認申請書(様式第3号) [PDFファイル/43KB]
軽井沢町国際交流事業変更(中止)承認申請書(様式第3号) [Wordファイル/19KB]

3.実績報告

帰国後20日以内に、下記の書類を提出してください。

提出書類
​1)​軽井沢町国際交流事業実績報告書(様式第5号) [PDFファイル/55KB]
    軽井沢町国際交流事業実績報告書(様式第5号) [Wordファイル/19KB]
2)事業報告書

  • 現地での活動内容や、そこで得た気づき・学び、今後への活かし方をまとめたもの。
  • 補助対象者本人が作成してください。

3)補助対象経費の領収書(交通費の領収書など)及び内訳書(写し)
4)現地の人々との交流の様子など、活動内容が分かる写真(補助対象者が分かるようにしてください)

提出方法
ながの電子申請サービス<外部リンク>(電子申請による提出が困難な場合は、窓口持参または郵送)​

4.審査

実績報告内容を審査のうえ、町から補助金確定通知書を送付します。

5.請求書の提出

補助金確定通知書が届きましたら、下記の書類を提出してください。

提出書類
軽井沢町国際交流事業補助金請求書(様式第6号) [PDFファイル/66KB]
軽井沢町国際交流事業補助金請求書(様式第6号) [Wordファイル/19KB]

提出方法
窓口持参/ながの電子申請サービス<外部リンク>/郵送​​

請求書の提出後、指定の口座へ補助金を振り込みます。

書類の提出方法

申請、実績報告および請求に関する各種書類は、予告なく更新される場合がありますので、必ず本ページから最新の様式をダウンロードしてください。
提出書類に不備があった場合は、再提出していただきます。

1) 窓口
町役場2階 総合政策課 政策秘書係の受付へ提出してください。

2) ながの電子申請サービス
ながの電子申請サービス「軽井沢町国際交流補助金に関する受付フォーム」にアクセスし、該当する書類を提出してください。

ながの電子申請サービス「軽井沢町国際交流補助金に関する受付フォーム」はこちらから<外部リンク>
QRコード
               ながの電子申請サービスのQRコード
3) 郵送
下記宛先まで、該当する書類一式を郵送してください。郵便料金不足の場合は受け取りができませんので、発送前によくご確認ください。

宛先
〒389-0192 長野県北佐久郡軽井沢町大字長倉2381番地1 
軽井沢町役場 総合政策課 政策秘書係

その他

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