本文
レッドマウス病に注意してください
令和7年6月に滋賀県の養鱒場で飼育されていたイワナ稚魚でレッドマウス病が確認されました。
レッドマウス病は特定疾病(注)に指定されており、死亡率が高く、ほとんどのサケ科魚類が感染します。
活魚で育苗等を導入する場合は、信頼のおける業者からとし、当該魚群以外の飼育魚の状況も聞き取り、より一層注意を払ってください。
飼育魚でレッドマウス病に該当する症状で死亡する事例がありましたら、お近くの水産試験場へ連絡をしてください。その際、該当魚群も含めて、関連する魚群(当該養魚場等で飼育されている魚群)は移動しないでください。
東信地域の連絡先(水産試験場佐久支場)0267-62-0162
農林水産省ホームページを参照してください。<外部リンク>
(注)持続的養殖生産確保法に基づく特定疾病。発生した場合、コイヘルペスウイルス病同様、まん延防止措置命令(処分、移動制限等)の対象となります。