2024年6月4日 更新
戸籍の広域交付(他市町村の戸籍の発行)について、システムが復旧しましたので交付を再開します。
ご不便をおかけしました。
令和6年3月1日から、戸籍法の一部を改正する法律(令和元年法律第17号)が施行され、本籍地以外の市区町村の窓口でも本人等の戸籍証明書等を請求いただけるようになりました。
本籍地が遠くにある方でも最寄りの市区町村窓口で請求ができます。
また、ほしい戸籍証明書等の本籍地が全国各地にあっても、一か所の市区町村の窓口でまとめて請求が可能です。
・本人
・夫または妻(配偶者)
・父母、祖父母など(直系尊属)
・子、孫など(直系卑属)
請求できる方が市区町村の窓口にお越しになって請求する必要があります。
※父母の戸籍から除籍した兄弟姉妹の戸籍謄本等は請求できません。
※代理人による請求、郵送での請求はできません。
請求できる証明書 | 一通あたりの手数料 |
戸籍の全部事項証明書(戸籍謄本) | 450円 |
除籍の全部事項証明書(除籍謄本) | 750円 |
改製原戸籍謄本 |
750円 |
戸籍電子証明書提供用識別符号 | 400円 |
除籍電子証明書提供用識別符号 | 700円 |
※紙で管理している戸籍謄本等、一部請求できないものがあります。
※個人事項証明書(戸籍抄本)、一部事項証明書は請求できません。
※戸籍の附票、身分証明書、独身証明書はこれまで通り本籍地のみでの交付となります。
請求書はこちらからご確認ください。
窓口にお越しになった方の本人確認のため、官公署が発行した顔写真付き本人確認書類(マイナンバーカード、運転免許証、パスポート等)1点の提示が必要です。
※顔写真が付いていても官公署以外が発行したもの(学生証、社員証等)は認められません。
※広域交付では通常の請求よりも厳格な本人確認が定められているため、健康保険証、年金手帳等写真のない本人確認書類は認められません。
出生から死亡までなどの一連の戸籍を請求される場合、発行にお時間がかかります。お時間に余裕をもってお越しください。
受付時間や証明書の内容によっては、当日中に交付できない場合があります。
制度の詳細については下記法務省ホームページをご参照ください。