2024年3月5日 更新
電力・ガス・食料品等の価格高騰による負担増を踏まえ、家計への影響が大きい低所得世帯への支援として、令和5年度の住民税非課税世帯及び均等割のみ課税世帯への給付金を受給した子育て世帯に対し、児童1あたり5万円を追加給付します。
基準日(令和5年12月1日)において、軽井沢町の住民基本台帳に登録されている世帯で、世帯全員の令和5年度分の住民税が非課税又は均等割のみが課税されている世帯。
基準日(令和5年12月1日)において、同一世帯内で扶養されている18歳以下の児童(平成17年4月2日生まれ以降の児童)。
※以下に該当する場合は、別途申請いただくことで対象となる場合がありますので、軽井沢町役場総合政策課(0267-45-8504)までお問い合わせください。
(例)子は単身で寮に入っているため、世帯は別だが扶養している場合 等
※施設入所している児童(住民票を異動していない場合も含む)は対象になりません。
児童1人あたり5万円
令和6年3月上旬から順次、住民税非課税世帯に対する給付金(こども加算分)支給のお知らせ(以下「支給のお知らせ」)、住民税均等割のみ課税世帯等に対する給付金支給要件確認書(以下「確認書」)又は住民税均等割のみ課税世帯等に対する給付金申請書(請求書)(以下「申請書」)を発送します。
記載内容(振込口座等)をご確認いただき、変更等がなければ手続きは不要です。記載内容に変更ある場合、振込口座の変更を希望する場合や受給を拒否される場合は軽井沢町役場総合政策課(0267-45-8504)までご連絡ください。関係書類を送付しますので、同封する返信用封筒で必要書類をご提出ください。
【対象世帯】
物価高騰対応重点支援金を受給した世帯。
【発送時期】
令和6年3月上旬から順次
【支給時期】
令和6年3月下旬から順次(振込口座に変更等がある場合を除く)
【辞退・振込口座に変更がある場合の申出期間】
「支給のお知らせ」が届いてから、令和6年3月11日(月曜日)まで
【対象世帯】
住民税均等割のみ課税世帯の対象と思われる世帯。同封する返信用封筒で必要書類をご提出ください。
10万円給付の通知と合わせて送付しますので、こども加算の対象となる旨申し出てください。
【発送時期】
令和6年3月上旬から順次
【支給時期】
町が確認書・申請書を受理してから約3週間後
書類が届かない世帯や基準日の翌日(令和5年12月2日)以降に出生したお子さんがいる世帯は軽井沢町役場総合政策課(0267-45-8504)までご連絡ください。
関係書類を送付しますので、同封する返信用封筒で必要書類をご提出いただくか、ご自身でこども加算給付金申請書をダウンロードし、必要事項のご記入、その他必要書類とともに郵送で提出してください。
子育て世帯への加算給付金申請書(請求書)(PDF/300KB)
支給のお知らせが 届いた世帯 |
確認書・申請書が 届いた世帯 |
書類が届かない・ 新生児が生まれた世帯 |
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支給対象 |
物価高騰対応重点支援金を受給した世帯で対象児童がいる世帯 |
均等割のみ課税世帯給付金の受給対象世帯又は対象と思われる世帯で対象児童がいる世帯 | 住民税非課税又は均等割のみ課税世帯で対象児童がいる世帯 |
支給額 | 児童1人あたり5万円 | ||
手続き |
不要
※振込口座の変更・受給拒否される場合は、令和6年3月11日までにご連絡ください。 |
必要
同封する返信用封筒で必要書類をご提出ください。 |
必要
関係書類を郵送しますので、ご連絡ください。 同封する返信用封筒で必要書類をご提出ください。 申請書をダウンロードし、提出することも可能です。 |
発送時期 | 令和6年3月上旬から順次 | - | |
申請期限 |
令和6年4月30日 |
令和6年5月31日 |
DV等避難者については、独立した世帯とみなし、ご自身(同伴者を含む)が住民税非課税又は均等割のみ課税である場合は支給対象となります。配偶者やその他親族から暴力などを理由に軽井沢町に避難されている方は、給付金を受給できる可能性がありますのでご連絡ください。
給付金支給にあたり、町や国の職員などが町民の皆さんの世帯構成や銀行口座の番号などの個人情報を電話やメールでお問合せすることはありません。
自宅や職場などに町や国の職員などをかたる不審な電話や郵便があった場合は、最寄りの警察署や警察相談窓口(#9110)にご連絡ください。
本給付金は「物価高騰対策給付金に係る差押禁止等に関する法律(令和五年法律第81号)」の規定により、差押禁止等及び非課税の対象となります。
Q.いつまでに生まれたこどもが対象ですか?
A.平成17年4月2日から令和6年5月31日までに生まれたこどもが対象です。原則として町に出生届が提出され次第、町から「こども加算給付金申請書」をお送りします。お知らせが届かない場合はご連絡ください。
第2子以降の出生届が令和5年12月2日以降に提出された場合、令和5年12月1日以前に出生届を提出されたこども分とは別々に「こども加算給付金申請書」が届くことがあります。
Q.別世帯に扶養しているこどもがいるが、そのこどもの分を受給することはできますか。
A.別世帯で生計を同一とする18歳以下のこどもがいる場合、申請により受給できる場合があります。