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令和6年度新たに住民税非課税または住民税均等割のみ課税となる世帯への給付金について

2024年7月5日 登録

 デフレ完全脱却のための総合経済対策における新たな物価高への支援として、令和6年度に新たに住民税非課税となる世帯または住民税均等割のみ課税となる世帯へ対し、1世帯あたり10万円を給付します。

 また、上記給付対象者と基準日(令和6年6月3日)において同一世帯内で扶養されている18歳以下の児童1人につき5万円を追加給付します。

 

<下記給付金を受給した世帯は対象外です>

 ・令和5年度住民税非課税世帯への給付金 10万円

 ・令和5年住民税均等割のみ課税世帯への給付金 10万円

 ※未申請・受給辞退した世帯も含みます。

支給の対象となる世帯

 基準日(令和6年6月3日)において、軽井沢町の住民基本台帳に登録されている世帯で、令和6年度住民税の課税状況が次のいずれかに該当する世帯

  • 世帯全員が令和6年度新たに住民税が非課税となった世帯(個人住民税均等割が課せられていない人のみで構成されている世帯)
  • 世帯全員が令和6年度新たに個人住民税均等割のみ課税となった世帯(個人住民税所得割が課せられていない人のみで構成されている世帯)

給付金額

 1世帯あたり10万円。そのうち18歳以下の児童がいる世帯は児童一人あたり5万円を加算。

支給手続き等

 7月下旬から順次、対象世帯へ支給要件確認書(以下「確認書」という。)または給付金申請書(請求書)(以下「申請書」という。)を発送します。確認書または申請書が届いた方は必要事項を記入し、添付書類と合わせて同封する返信用封筒でご返送ください。

 

手続き一覧

  新たな住民税非課税世帯 新たな住民税均等割のみ課税世帯
支給対象

基準日(令和6年6月3日)時点で軽井沢町に住民登録があり

世帯全員が

令和6年度住民税均等割非課税の世帯

世帯全員が

・令和6年度住民税均等割のみ課税の世帯

・令和6年度住民税均等割のみ課税の方と住民税非課税の方の世帯

支給額

1世帯あたり10万円

基準日において同一世帯となっている

18歳以下の児童1人あたり5万円の加算

手続き

同封する返信用封筒で必要書類をご返送ください。

発送時期

令和6年7月下旬から順次

支給時期 町が確認書等を受理してから約3週間後
申請期限

令和6年9月30日(月)(消印有効)

配偶者やその他親族からの暴力などを理由に避難されている方について(DV等避難者)

 DV等避難者については、独立した世帯とみなし、ご自身(同伴者を含む)が非課税または均等割のみ課税である場合は支給対象となります。配偶者やその他親族から暴力などを理由に軽井沢町に避難されている方は、給付金を受給できる可能性がありますのでご連絡ください。

給付金を装った詐欺にご注意ください!

 給付金支給にあたり、町や国の職員などが町民の皆さんの世帯構成や銀行口座の番号などの個人情報を電話やメールでお問合せすることはありません。

 自宅や職場などに町や国の職員などをかたる不審な電話や郵便があった場合は、最寄りの警察署や警察相談窓口(#9110)にご連絡ください。

給付金の差し押さえについて

 本給付金は「物価高騰対策給付金に係る差押禁止等に関する法律(令和五年法律第81号)」の規定により、差押禁止等及び非課税の対象となります。

よくある質問等

Q:通知はいつきますか?

A:対象世帯へ、7月下旬から順次通知を発送します。

※ご自身の世帯が対象であると思われるのに、通知(「確認書」又は「申請書」)が届かない場合は、宛先不明等で軽井沢町に郵便物が返戻されていることがありますので、軽井沢町総合政策課までお問い合わせください。

 

世帯内に未申告の方がいる場合は、町県民税簡易申告書により簡易申告をお願いします。

※町県民税簡易申告書に関するお問い合わせは税務課町民税係(0267-45-8514)までご連絡をお願いします。

 

町県民税簡易申告書(PDF/135KB)

 

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このページに関するお問い合わせ

総合政策課
電話番号:0267-45-8504
FAX番号:0267-46-3165
電子メール:sogoseisaku(アット)town.karuizawa.nagano.jp
備考:メール送信時はE-mailアドレスの(アット)を半角@に変換してから送信下さい。