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軽井沢町住民税均等割のみ課税世帯給付について(10万円)

2024年3月1日 更新

 電気・ガス・食料品の価格高騰による負担増を踏まえ、家計への影響が大きい住民税均等割のみ課税世帯に対し給付金(1世帯あたり10万円)を支給します。

 

 また、上記給付対象者と基準日(令和5年12月1日)において同一世帯内で扶養されている18歳以下の児童1人につき5万円を追加給付します。

 

こども加算についてはこちらをご覧ください。

 

支給の対象となる世帯

 基準日(令和5年12月1日)において、軽井沢町の住民基本台帳に登録されている世帯で、世帯全員の令和5年度分の住民税が均等割のみが課税されている世帯又は均等割のみ課税の方と非課税の方で構成される世帯。

給付額

 1世帯あたり10万円(こども加算分は児童1人につき5万円)

支給手続き等

 3月上旬から順次、対象世帯へ住民税均等割のみ課税世帯等に対する給付金支給要件確認書(以下「確認書」という。)又は、住民税均等割のみ課税世帯等に対する給付金申請書(請求書)(以下「申請書」という。)を発送します。

(1)確認書が届いた方

 届いた確認書に必要事項を記入し、必要な添付書類と合わせて、同封の返信用封筒でご返送ください。

【対象世帯】

 町において世帯全員の令和5年度分の住民税が均等割のみ課税されていることが確認できた世帯。

【発送時期】

 3月上旬から順次

【支給時期】

 町が「確認書」等を受理してから約3週間後

(2)「申請書」が届いた方

 届いた確認書に必要事項を記入し、必要な添付書類と合わせて、同封の返信用封筒でご返送ください。

【対象世帯】

 上記「確認書」の発送対象以外で、住民税未申告等により申請が必要な世帯。

【発送時期】

 令和6年3月11日(月曜日)から順次

【支給時期】

 町が「申請書」等を受理してから約3週間後

 

手続き一覧

  非課税世帯 均等割のみ課税世帯
支給対象

基準日(令和5年12月1日)時点で軽井沢町に住民登録があり

世帯全員の令和5年度住民税が、次のいずれかに該当する世帯

『非課税』の世帯

『均等割のみ課税』の世帯又は

『均等割のみ課税の方と非課税の方』

で構成される世帯

支給額

1世帯あたり10万円

(給付済又は給付手続き中)

1世帯あたり10万円

【こども加算】基準日において同一世帯となっている

18歳以下の児童1人あたり5万円

手続き -

必要

 

同封する返信用封筒で必要書類をご提出ください。

【こども加算】こども加算のページをご覧ください。
発送時期

-

令和6年3月上旬から順次

【こども加算】令和6年3月上旬から順次

申請期限 令和6年2月29日(消印有効) 令和6年5月31日(消印有効)

 

 

配偶者やその他親族からの暴力などを理由に避難されている方について(DV等避難者)

 DV等避難者については、独立した世帯とみなし、ご自身(同伴者を含む)が均等割のみ課税である場合は支給対象となります。配偶者やその他親族から暴力などを理由に軽井沢町に避難されている方は、給付金を受給できる可能性がありますのでご連絡ください。

給付金を装った詐欺にご注意ください!

 給付金支給にあたり、町や国の職員などが町民の皆さんの世帯構成や銀行口座の番号などの個人情報を電話やメールでお問合せすることはありません。

 自宅や職場などに町や国の職員などをかたる不審な電話や郵便があった場合は、最寄りの警察署や警察相談窓口(#9110)にご連絡ください。

給付金の差し押さえについて

 本給付金は「物価高騰対策給付金に係る差押禁止等に関する法律(令和五年法律第81号)」の規定により、差押禁止等及び非課税の対象となります。

よくあるお問合わせ

 Q:給付金の目的は?

 A:本給付金は電力・ガス・食料品等の価格高騰による影響が特に大きい低所得者世帯(住民税均等割のみ課税世帯)に対し、1世帯あたり10万円を給付するものです。また、給付対象者と基準日(令和5年12月1日)において同一世帯内で扶養されている18歳以下の児童1人につき5万円を追加支給します。

 

 Q:対象世帯は?

 A:令和5年12月1日に軽井沢町に住民登録のある世帯のうち、世帯全員の令和5年度分の住民税が均等割のみ課税されている世帯又は均等割のみ課税の方と非課税の方で構成される世帯が対象となります。

 

 Q:どういった場合に対象外となりますか?

 A:下記事由に該当する場合は、本給付の対象外となります。

  • ・世帯の中に、令和5年度分の住民税所得割が課税となる方がいる場合。
  • ・世帯の中に、令和5年度分の住民税所得割が課税であるのに未申告の方がいる場合。
  • ・世帯の中に、租税条約による住民税の免除を届け出ている方がいる場合。
  • ・既に本給付金(他の市区町村の重点支援地方交付金を活用した低所得世帯向けの給付金を含む)を受給している場合。

 町県民税簡易申告書ダウンロード(PDF/135KB)

※町県民税簡易申告書に関するお問い合わせは税務課町民税係(0267-45-8514)までご連絡をお願いします。

 

 Q:通知はいつきますか?

 A:対象世帯へ、3月上旬から順次通知を発送します。

※ご自身の世帯が対象であると思われるのに、通知(「確認書」又は「申請書」)が届かない場合は、宛先不明等で軽井沢町に郵便物が返戻されていることがありますので、軽井沢町総合政策課までお問い合わせください。

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このページに関するお問い合わせ

総合政策課
電話番号:0267-45-8504
FAX番号:0267-46-3165
電子メール:sogoseisaku(アット)town.karuizawa.nagano.jp
備考:メール送信時はE-mailアドレスの(アット)を半角@に変換してから送信下さい。