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産前産後期間相当分の国民健康保険税が軽減されます!

2023年12月21日 登録

子育て世帯の負担軽減、次世代育成支援等の観点から創設された制度で、国民健康保険の被保険者が出産する際、産前産後期間の保険税を軽減します。

対象となる方

令和5年11月1日以降に出産した、または出産する予定の国民健康保険被保険者が対象です。
※妊娠85日(4ヶ月)以上の出産が対象です。(死産・流産・早産および人工妊娠中絶を含みます)

保険税が軽減される期間

出産予定日または出産日が属する月の前月から4ヶ月間

双子などの多胎妊娠の場合は、出産予定日または出産日が属する月の3ヶ月前から6ヶ月間

図1:軽減対象期間

 

 

令和5年度においては、産前産後期間のうち令和6年1月以降の期間の分だけ、保険税が減額されます。

図2:制度開始時の軽減対象期間

 

※(例)令和5年11月に出産した場合、令和6年1月相当分の保険税が減額されます。令和6年1月より前の期間については減額の対象とはなりません。

軽減内容

その年度に納める保険税のうち、産前産後期間相当分の所得割保険税と均等割保険税が年額から減額されます。産前産後期間の保険税が0になるとは限りません。

 

・減額される額

(1)所得割保険税

年額の所得割保険税 × 1/12 × 当該年度に属する産前産後月数

 

(2)均等割保険税

年額の均等割保険税(※) × 1/12 × 当該年度に属する産前産後月数

※低所得者に係る減額を受けている場合は減額後の額

 

保険税が減額された場合、払い過ぎとなった保険税は還付されます。

 

届け出受付期間

出産予定日の6ヶ月前から届け出ができます。出産後の届け出も可能です。

 

必要書類

≪共通≫

 (1)産前産後期間に係る保険税軽減届出書

   届出書(こちらからダウンロードできます。)(PDF/312KB)

 (2)本人確認書類(マイナンバーカード、運転免許証等)

 (3)単胎妊娠または多胎妊娠の別を確認することができる書類

 

≪出産前の届出の場合

 (4)出産予定日を確認することができる書類

 

≪出産後の届出の場合

 (4)出産日を確認することができる書類

 (5)親子関係を明らかにする書類

 

※別世帯の方が届け出る場合、委任状を提出してください。

委任状(こちらからダウンロードできます。)(PDF/53KB)

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このページに関するお問い合わせ

住民課
電話番号:0267-45-8540
FAX番号:0267-46-3165
電子メール:juumin(アット)town.karuizawa.nagano.jp
備考:メール送信時はE-mailアドレスの(アット)を半角@に変換してから送信下さい。