2025年1月6日 更新
令和6年中に個人に対して給与・賃金等の支払いをした法人・個人は、その受給者が令和7年1月1日現在(退職者の場合は退職日)に住民登録をしている市区町村へ給与支払報告書を提出する義務があります。
令和7年1月31日(金)
下記の方法により提出してください。
(1)紙で提出する場合
以下の順番になるよう重ねて提出してください。
・給与支払報告書(総括表)
・給与支払報告書(個人別明細書 特別徴収分)
・普通徴収切替理由書
・給与支払報告書(個人別明細書 普通徴収分)
(2)電子的方法により提出する場合
eLtax(エルタックス)又は光ディスク にて提出してください。
以下の理由(普A~普F)に該当する場合は、例外として特別徴収を行わないことが
できます。なお、以下の理由に該当し、特別徴収を行わない場合には、給与支払報告
書と併せて「普通徴収切替理由書」を提出していただくととも に、給与支払報告書個
人別明細書の「摘要欄」に該当理由の符号(普A~普F)を記載してください。
・普A:総受給者数が2人以下
・普B:他の事業所で特別徴収されている(例:乙欄適用者)
・普C:給与が少なく税額が引けない(例:年間の給与支給額が93万円以下)
・普D:給与の支払いが不定期(例:給与の支払いが毎月でない)
・普E:事業専従者(個人事業主のみ対象)
・普F:退職者、退職予定者(5月末日まで)及び休職者(休職により4月1日現
在で給与の支払いを受けていない休職者に限る)
電子的方法により提出する場合については、「普通徴収切替理由書」の提出は
不要ですが、給与支払報告書個人別明細書「摘要欄」に該当理由の符号(普A~普F)
を記載するとともに、「普通徴収」欄にチェックを入力してください。
令和7年度(令和6年分)の給与支払報告書を軽井沢町に提出した後、退職・休職
等により、従業員の給与の支払いがなくなった場合は、「給与所得者異動 届出書」を
提出してください。
令和6年度の税制改正に伴い、令和6年分所得税について定額減税が実施されること
となりました。給与所得者に対する定額減税は、扶養控除等申告書を提出している給与
所得者に対して、その給与の支払者のもとで、その給与等を支払う際に、源泉徴収税額
から定額減税額を控除する方法で行われます。
※実施に伴い、給与支払報告書への記載に定額減税の情報の追記が必要となります。
記載方法については、給与支払報告書の書き方 国税庁HP参照(PDF/5MB)
定額減税のしかた 国税庁HP参照(PDF/1615KB)でご確認ください。
〒389-0192
長野県北佐久郡軽井沢町大字長倉2381番地1
軽井沢町 税務課町民税係
TEL:0267-45-8514