2023年11月8日 更新
誰もがある日突然、犯罪被害にあう可能性があります。
犯罪被害者等は、被害直後から身体的、精神的苦痛だけでなく、日常生活を送ることが困難な状況になってしまいます。
町では、犯罪被害にあわれた方が1日でも早く、再び平穏な暮らしを取り戻せるよう「軽井沢町犯罪被害者等支援条例」を制定し、令和5年9月29日に施行しました。
〇経済的負担の軽減
使途は限定せず、支援金を支給します。
種類 | 支給額 | 支給対象者* |
遺族支援金 | 100万円 | 犯罪行為により亡くなった方の第1順位となる遺族 |
重症病等支援金 | 50万円 |
重症病支援金:犯罪行為により重傷病(療養期間が1か 月以上かつ通算3日以上の入院)を負っ た被害者本人 精神療養支援金:犯罪行為により精神疾患(療養期間が 3か月以上かつ通算3日以上労務等 服することができない)を負った被害 者本人 |
*犯罪行為が行われたときにおいて町民であった方
※犯罪被害者等が自らの過失により犯罪等を誘発した時などは、支援を行わない場合があり
ます。
〇総合支援窓口
住民課住民係が窓口となり、犯罪被害者等に負担がかからないよう、相談内容により必要な情報提供や助言等、関係機関と連携を図り、犯罪被害者等に寄り添った支援を行います。
〇長野県犯罪被害者等支援(外部サイト)
〇長野県警察(犯罪被害相談)(外部サイト)
〇長野犯罪被害者支援センター(外部サイト)