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Welcom to Town of Karuizawa

犯罪被害にあわれた方を支援します

2023年11月8日 更新

安全で安心して暮らせる社会を実現するために

 誰もがある日突然、犯罪被害にあう可能性があります。

 犯罪被害者等は、被害直後から身体的、精神的苦痛だけでなく、日常生活を送ることが困難な状況になってしまいます。

 町では、犯罪被害にあわれた方が1日でも早く、再び平穏な暮らしを取り戻せるよう「軽井沢町犯罪被害者等支援条例」を制定し、令和5年9月29日に施行しました。

 

軽井沢町犯罪被害者等支援条例(PDF/159KB)

軽井沢町犯罪被害者等支援金支給要綱(PDF/190KB)

 

支援の内容

〇経済的負担の軽減

使途は限定せず、支援金を支給します。

種類 支給額 支給対象者*
遺族支援金 100万円 犯罪行為により亡くなった方の第1順位となる遺族
重症病等支援金  50万円

重症病支援金:犯罪行為により重傷病(療養期間が1か

       月以上かつ通算3日以上の入院)を負っ

       た被害者本人

精神療養支援金:犯罪行為により精神疾患(療養期間が

        3か月以上かつ通算3日以上労務等

        服することができない)を負った被害

        者本人

*犯罪行為が行われたときにおいて町民であった方

※犯罪被害者等が自らの過失により犯罪等を誘発した時などは、支援を行わない場合があり

 ます。

 

〇総合支援窓口

 住民課住民係が窓口となり、犯罪被害者等に負担がかからないよう、相談内容により必要な情報提供や助言等、関係機関と連携を図り、犯罪被害者等に寄り添った支援を行います。

 

関係機関等

長野県犯罪被害者等支援(外部サイト)

長野県警察(犯罪被害相談)(外部サイト)

長野犯罪被害者支援センター(外部サイト)

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このページに関するお問い合わせ

住民課 住民係
電話番号:0267-45-8540
FAX番号:0267-46-3165
電子メール:juumin(アット)town.karuizawa.nagano.jp
備考:メール送信時はE-mailアドレスの(アット)を半角@に変換してから送信下さい。