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第三者(法人・債権者)による住民票等の請求について

2023年4月20日 更新

 本人または本人と同一世帯の方以外の第三者(法人・債権者)が住民票の写しを交付請求する場合、正当な請求理由とそれを証明する資料等が必要です。

 利用目的と資料などを確認し、住民票の写しを交付する可否を審査します。

 

 ○請求できる第三者の方

  1.自己の権利を行使し、または自己の義務を履行するために必要がある方

  2.国または地方公共団体の機関に提出する必要がある方

  3.住民票の記載事項を利用する正当な理由がある方

  4.上記1から3の方から依頼を受けた特定事務受任者(弁護士・司法書士等)

 

 ○提出いただくもの

  1.請求書(必要事項の記載があれば請求書の様式は問いません。)

   ※法人の名称・所在地、代表者の氏名、代表者印または法人印、請求理由(できるだ

    け詳細に)、対象者の氏名・住所・生年月日等、必要な証明書の種類と通数

  2.請求者と必要な方との関係を証明する契約書の写し

  3.法人の本店、支店等の所在地確認書類(登記事項証明書、代表事項証明書等)

  4.宛先不明で返送された封筒のコピー等

  5.個人、または請求している担当者の本人確認書類

  6.請求している担当者と法人の関係が確認できる書類の写し

   (代表者作成の委任状、社員証、在籍証明書)※名刺・名札は不可

  7.必要通数分の手数料(郵送の場合は定額小為替を同封してください。)

  8.請求する法人の所在が確認できる書類(3の書類に住所記載があれば不要。)

   (請求所在地が記載されたパンフレット、ホームページのコピー等も可。)

 

  以下は郵送にて請求する場合に必要です。

  9.返信用封筒(請求者の住所・氏名を記入し、切手を貼ってください。)

 

 ○手数料

  ・戸籍        1通450円

  ・除籍・改製原戸籍  1通750円

  ・住民票・戸籍の附票 1通300円

  ※郵送で請求する場合は、必要枚数分の定額小為替をご用意ください。

   定額小為替は郵便局で購入できます。

   なお、定額小為替には何も記入しないでください。

 

 ○届出窓口

   〒389-0192

   長野県北佐久郡軽井沢町大字長倉2381番地1

   軽井沢町役場 住民課戸籍係宛

   ☏(0267)45-8540

  

 ○ご注意いただくこと

   原則として続柄、本籍、筆頭者、国籍、地域、在留資格、個人番号の記載はできま

   せん。

 

   ・第三者(法人・債権者)による住民票等の請求について

  ※上記のものを用紙にまとめたものになります。

 

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