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納税相談

ページID:0001710 更新日:2025年1月20日更新 印刷ページ表示

 町税等は、原則として各納期限までに自主的に納付いただくものですが、特別な事情により納期限までに納付が困難な場合は、申請により納付する時期を遅らせる、または分割して納付することができる徴収猶予が認められる場合がありますので、お早めに税務課収税係までご相談ください。

特別な事情とは・・・

  • 財産について、震災、風水害、火災その他の災害を受け、または盗難にあったとき
  • 納税者または生計を同じにする親族が病気にかかり、または負傷したとき
  • 事業を廃止し、または休止したとき
  • 事業について著しい損失を受けたとき

 なお、ご相談の際は、納税通知書や身分証明書などのご提示をお願いいたします。