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飲食店のテイクアウト・デリバリー(配達)に関する手続きについて

2024年1月15日 登録

 すでに「飲食店営業」の許可をお持ちの飲食店で、テイクアウトやデリバリー(配達)を始める際は、変更手続きが必要となる場合がありますので、佐久保健所へ電話にて連絡し手続きを行ってください。

 

飲食店のテイクアウトやデリバリーについて(佐久保健所作成)(PDF/539KB)

 

問い合わせ先

佐久保健所 食品・生活衛生課

電話番号 0267-63-3297

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このページに関するお問い合わせ

環境課
電話番号:0267-45-8556
FAX番号:0267-46-3165
電子メール:kankyo(アット)town.karuizawa.nagano.jp
備考:メール送信時はE-mailアドレスの(アット)を半角@に変換してから送信下さい。