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消費者被害防止対策機器購入費等補助金について

ページID:0001665 更新日:2025年4月1日更新 印刷ページ表示

 町では、電話でお金詐欺や還付金詐欺などの特殊詐欺や悪質な電話勧誘などの被害を未然に防ぐため、対策機器のついた電話機や、電話機に接続して使う機器を購入等した方に対し、その費用を補助します。

表1
消費者被害防止対策機器とは…
右の1から3のいずれかの機器が補助金交付対象機器となります。
  1. 着信時に相手方に警告メッセージを発し、通話内容を自動録音する固定電話機器。
  2. 固定電話に接続する機器で、悪質業者等の電話番号を自動判別して着信拒否、警告表示もしくはあらかじめ登録された連絡先へ通知するもの。
  3. 固定電話に接続する機器で、着信時に相手方に警告メッセージを発し、通話内容を自動録音するもの。
ご利用いただける方
(申請者が次のすべての要件を満たしていることが必要です。)
  • 町内に住所を有すること。
  • 65歳以上であること。
  • 町税を滞納していないこと。
  • 申請者が居住する住宅に対象機器を設置すること。
補助内容
  • 購入および設置経費の2分の1以内で、上限1万円とする。(100円未満端数切り捨て)
    ※機器に付随するサービスの加入費用および機器の利用に関する費用等は対象外となります。
  • 補助金の交付は、1世帯につき1回までです。

※購入を予定している機器が制度の対象となるか不明な際は、購入前に住民課住民係まで問い合わせてください。

消費者被害防止対策機器購入費等補助金交付までの流れ

  1. 購入対象要件に当てはまるか確認してください。
  2. 購入を予定している機器が制度の対象となるか確認してください。
    (不明な際は住民課住民係まで問い合わせてください)
  3. 対象機器を購入してください。
  4. 「消費者被害防止対策機器購入費等補助金交付申請書兼実績報告書(様式第1号)」、添付書類(機器のカタログや取扱説明書の機能説明など、機器の仕様が分かる書類の写し、領収書の写し)を提出してください。
  5. 町で審査を行い、適正と認められる申請に対して補助金の交付決定及び額の確定を行った上で結果を通知します。(不交付となる場合があります)
  6. 交付決定の通知を受けた方は「消費者被害防止対策機器購入費等補助金交付請求書(様式第2号)」を提出してください。
  7. 提出いただいた書類に記載の銀行口座へ町から補助金を振り込みます。

電話機接続機器

申請書類様式

  1. 消費者被害防止対策機器購入費等補助金交付申請書兼実績報告書(様式第1号) [Wordファイル/18KB]
  2. 消費者被害防止対策機器購入費等補助金交付請求書(様式第2号) [Wordファイル/14KB]