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軽井沢町水道指定給水装置工事事業者制度の更新について

ページID:0001649 更新日:2025年1月20日更新 印刷ページ表示

水道指定給水装置工事事業者の更新制度について

 水道法の改正に伴い、指定の更新制が導入されました。
 この法律により、指定の有効期限が従来の無期限から5年間となることから、有効期間内に更新の手続きが必要となります。
 令和元年10月1日以前に指定を受けている水道指定給水装置工事事業者の皆様におかれましては、定められた期間内に手続きをすることとなります。
 詳しくは、以下「更新制度導入のお知らせ」をご確認ください。

更新制度導入のお知らせ [PDFファイル/153KB]

更新手続きについて

 更新手続きにつきましては、軽井沢町より対象となる水道指定給水装置工事事業者様に、郵送にて通知をします。なお、郵便の不着や未更新の方への再通知はいたしませんので申し出てください。

更新手続きに必要な書類

 必要な書類については、以下のとおりです。

  1. 様式第1(新規申請時の申請書と同様)
  2. 様式第2(欠格事項に該当しないことの誓約書)
  3. 機械器具調書
  4. 定款及び登記事項証明書(法人)または住民票の写し(個人)
  5. 給水装置工事主任技術者免状番号を確認できるもの(免状もしくは、技術者証の写し)
  6. 指定更新手数料 10,000円
  7. 令和元年10月1日以前に指定を受けた際に交付された指定給水工事事業者証
  8. 更新申請時に軽井沢町が確認する事項(4項目参考)

 様式第1、様式第2、機械器具調書、更新申請時に軽井沢町が確認する事項については、以下よりダウンロードできます。

ダウンロード

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