2023年2月28日 登録
水道法の改正に伴い、指定の更新制が導入されました。
この法律により、指定の有効期限が従来の無期限から5年間となることから、
有効期間内に更新の手続きが必要となります。
令和元年10月1日以前に指定を受けている水道指定給水装置工事事業者の皆
様におかれましては、定められた期間内に手続きをすることとなります。
詳しくは、以下「更新制度導入のお知らせ」をご確認ください。
更新制度導入のお知らせ [PDF文書153KB]
更新手続きにつきましては、軽井沢町より対象となる水道指定給水装置工事
事業者様に、郵送にて通知をします。なお、郵便の不着や未更新の方への再通知
はいたしませんので申し出てください。
必要な書類については、以下のとおりです。
1.様式第1(新規申請時の申請書と同様)
2.様式第2(欠格事項に該当しないことの誓約書)
3.機械器具調書
4.定款及び登記事項証明書(法人)または住民票の写し(個人)
5.給水装置工事主任技術者免状番号を確認できるもの(免状もしくは、技術者
証の写し)
6.指定更新手数料 10,000円
7.令和元年10月1日以前に指定を受けた際に交付された指定給水工事事業者証
8.更新申請時に軽井沢町が確認する事項(4項目参考)
様式第1、様式第2、機械器具調書、更新申請時に軽井沢町が確認する事項につ
いては、以下よりダウンロードできます。