2020年4月1日 更新
町の伝統とすぐれた自然を保持し、明るく健康的な国際保健休養地としてのまちづくりを推進するため、「軽井沢町の自然保護対策要綱」を定め、敷地内の樹木をできる限り残存させるよう規定しておりますが、やむを得ず樹木を伐採する場合は、「軽井沢町の自然保護のための土地利用行為の手続等に関する条例」に基づく事前協議が必要となります。
・伐採面積が300平方メートル以上のもの
・自然保護対策要綱に規定する特定道路等からみた山の輪郭線を改変するもの
※以下の伐採を除きます。
・森林法により許可を受けて行う開発行為又は届出を要する立木の伐採
・除伐、間伐、整枝その他木竹の保育のために通常行われる木竹の伐採
・枯損した木竹又は危険な木竹の伐採
・電気供給又は電気通信のための施設その他これらに類するものの保守の支障となる木竹の伐採
・林業の事業活動として行われる皆伐を除く木竹の伐採
軽井沢町の自然保護のための土地利用行為の手続等に関する条例冊子データ(57ページ/7MB)
【PDF版】
様式第1号 土地利用行為協議(変更)書(2ページ/191KB)
参考様式1 誓約書(その他)(2ページ/230KB)(PDF/229KB)
参考様式2 周辺土地所有者等説明経過報告書(1ページ/105KB)
【ワード版】
様式第1号 土地利用行為協議(変更)書(2ページ/19KB)
参考様式1 誓約書(その他)(2ページ/23KB)(Word/22KB)
参考様式2 周辺土地所有者等説明経過報告書(1ページ/18KB)