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望まない受動喫煙防止のために

ページID:0001603 更新日:2025年1月20日更新 印刷ページ表示
3 すべての人に健康と福祉を

受動喫煙とは

 受動喫煙とは、本人がたばこを吸っていなくても他の人が吸っているたばこから立ちのぼる煙や、その人が吐き出す煙を吸い込んでしまうことをいいます。たばことその煙には、4,000種類以上の化学物質が含まれ、そのうち200種類は有害物質であり、60種類の発がん性物質が含まれています。
 たばこの煙は、喫煙者だけでなくその煙を吸ってしまう周りの人にも、がん、虚血性心疾患、脳卒中、COPD(慢性閉塞性肺疾患)、喘息、歯周病、乳幼児突然死症候群(SIDS)など様々な健康影響を及ぼすことが知られています。

ひろがっています!望まない受動喫煙対策 [PDFファイル/3.51MB]

望まない受動喫煙を防止するために、”マナーからルールへ”

 望まない受動喫煙の防止を目的とする「健康増進法の一部を改正する法律」(改正健康増進法)が平成30年7月に公布されました。改正健康増進法により、学校、病院、行政機関の庁舎等の施設では、令和元年7月1日から原則敷地内禁煙、オフィスや事業所、飲食店等の施設では、令和2年4月1日から原則屋内禁煙が義務づけられています。

基本的な考え方

  1. 「望まない受動喫煙」をなくす
  2. 受動喫煙による健康影響が大きい子ども、患者等に配慮
  3. 施設の類型・場所ごとに対策を実施

施設の類型と喫煙に関する規制等について

(1)第一種施設

学校・児童福祉施設、病院・診療所、行政機関の庁舎等「敷地内禁煙」となります。ただし、屋外で受動喫煙を防止するために必要な措置がとられた場所に、喫煙場所(「特定屋外喫煙場所」)を設置することができます。

(2)第二種施設

オフィス、事務所、工場、ホテル、旅館、飲食店、旅客運送用事業船舶、鉄道等の施設(第一種施設及び喫煙目的施設以外のすべての施設)は、「原則屋内禁煙」となります。ただし、煙の流出防止措置をした「喫煙専用室」を設置することができます。この「喫煙専用室」を設けた場合は、喫煙可能な場所である旨を示す標識の掲示や20歳未満の者(従業員含む)の立入りを禁止することが必要になります。

(3)喫煙目的施設

喫煙を目的とするバー・スナック等(たばこの販売許可取扱店)や店内で喫煙可能なたばこ販売店、公衆喫煙所は「施設内で喫煙可能」となります。喫煙可能部分には、喫煙可能な場所である旨を示す標識の掲示や20歳未満の者(従業員含む)の立入りを禁止することが必要になります。

(4)屋外や家庭など

できるだけ周囲に人がいない場所で喫煙する、または、子どもや患者等、特に配慮が必要な人が集まる場所や近くにいる場所等では喫煙を控えることが必要になります。

【注意】特定屋外喫煙場所、喫煙専用室等を設置する場合、望まない受動喫煙が生じないよう、様々な要件を満たす必要があります。詳しくは、厚生労働省のホームページをご覧ください。

既存の経営規模の小さな飲食店に対しての経過措置

 既存の飲食店のうち、以下の条件にすべて該当する場合は、建物内(店内)での喫煙が可能となります。その場合、喫煙可能な場所への標識の掲示や20歳未満の者(従業員含む)の立入が禁止となり、届出が必要となります。喫煙可能室を設置した場合は、施設の所在地を管轄する保健福祉事務所健康づくり支援課に「喫煙可能室設置施設届出書」を提出してください。

 届出書等の様式は、下記掲載の「届出様式(PDF)」や長野県のホームページからダウンロードしてご利用いただけます。詳しくは、長野県のホームページ「受動喫煙防止対策」<外部リンク>をご覧いただくか、長野県健康福祉部健康増進課または佐久保健福祉事務所健康づくり支援課に問い合わせてください。

経過措置の対象となる飲食店の条件

  1. 既存施設:令和2年4月1日時点で、既に営業している。
  2. 経営規模:資本金の額または出資の総額が5,000万円以下である。
    ※ただし、一の大規模会社が発行済株式の総数の2分の1以上を有する会社である場合等を除く。
  3. 客席面積:客席の部分の床面積が100平方メートル以下である。

飲食店のみなさんへ [PDFファイル/335KB]
届出様式 [PDFファイル/99KB]

問い合せ先

  • 長野県健康福祉部健康増進課 Tel026-253-7116
  • 佐久保健福祉事務所健康づくり支援課 Tel0267-63-3163

職場で受動喫煙防止対策に取り組む事業者の皆さんへ

 事業者における受動喫煙防止対策の一層の推進を図るため、「職場における受動喫煙防止のためのガイドライン」が策定されています。また、事業者の皆さんには、職場での受動喫煙対策を行う際の支援策として、各種喫煙室の設置にかかる財政・税制上の制度が整備されています。厚生労働省では、喫煙室の設置等にかかる相談や測定機器の貸出し等支援事業も実施していますので、併せて活用してください。詳しくは、厚生労働省のホームページ「職場における受動喫煙防止対策について」<外部リンク>をご覧ください。

パンフレット

すすめていますか?たばこの煙から働く人を守る職場づくり [PDFファイル/861KB]
事業者のみなさんへ⑴ [PDFファイル/3.87MB]
事業者のみなさんへ⑵ [PDFファイル/2.06MB]

受動喫煙対策に係るコールセンター

  • 受動喫煙対策に関するご質問・ご意見を承るコールセンターです。
  • 主に健康増進法の一部を改正する法律に関するご質問・ご意見等受け付けています。

Tel0120-251-262(9時30分~18時15分) *土曜日・日曜日・祝日は除きます。

外部リンク

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