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差別を解消することを目的とした3つの法律

2024年4月1日 更新

 

 平成28年(2016)4月に「障害を理由とする差別の解消に関する法律」、6月に「本邦外出身者に対する不当な差別的言動の解消に向けた取組の推進に関する法律」、12月に「部落差別の解消の推進に関する法律」という人権に関する法律が施行されました。

障害者差別解消法(障害を理由とする差別の解消に関する法律)

 この法律は、障がいのある人も、ない人も、分け隔てられることなく、相互の人格と個性を尊重し合いながら共生する社会の実現を目指すことを目的としています。

 

 〇障害者差別解消法に関する内閣府ホームページ(外部リンク)

 www8.cao.go.jp/shougai/suishin/sabekai.html

 〇軽井沢町保健福祉課

 www.town.karuizawa.lg.jp/www/contents/.../index.html

ヘイトスピーチ解消法(本邦外出身者に対する不当な差別的言動の解消に向けた取組の推進に関する法律)

 この法律は、本邦外出身者に対する不当な差別的言動の解消に向けた取組について、基本理念を定め、国及び地方公共団体の責務を明らかにするとともに、基本的施策を定め推進することを目的としています。

 

 〇ヘイトスピーチ解消法 法務省ホームページ(外部リンク) 

 www.moj.go.jp/JINKEN/jinken04_00108.html

部落差別解消法(部落差別の解消の推進に関する法律)

 この法律は、全ての国民が等しく基本的人権を享有するかけがえのない個人として尊重されるものであるとの理念にのっとり、部落差別の解消を推進し、部落差別のない社会を実現することを目的としています。

 

 〇部落差別解消法 法務省ホームページ(外部リンク)

 www.moj.go.jp/JINKEN/jinken04_00127.html

 

 

 

 

 

 

 

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総合政策課
電話番号:0267-45-8504
FAX番号:0267-46-3165
電子メール:sogoseisaku(アット)town.karuizawa.nagano.jp
備考:メール送信時はE-mailアドレスの(アット)を半角@に変換してから送信下さい。