2018年4月1日 更新
道路幅員が4m未満の道路に面した敷地に建物を建築する場合は、建築基準法により土地の一部が道路としてみなされ、土地の利用はできません。
町では、このような利用できない土地を、町道等に面していて、道路として整備ができる見込みがある場合、土地の買取り等をする制度を設けています。
建物を建築する際や、不動産取引、既に建築が終わっていて道路が狭くお困りの方でも、是非ご相談下さい。
買取り等を行うにあたっては、町へ事前協議書の提出が必要となりますので、添付書類を添付の上提出をお願いいたします。なお、買取り等を行う土地に擁壁や樹木等が存在する場合は買取りが出来ないため、必要に応じて事前協議書の提出前に現場の確認を行わせていただきます。
1.軽井沢町後退用地等事前協議書(様式第1号)(Word/17KB)
2.添付資料
(1)委任状(代理人がいる場合)
(2)全部事項証明書(土地)
(3)公図
(4)位置図
(5)予定建築物、工作物等の配置図
(6)現地の状況が分かる写真
(7)その他町長が必要と認める写真