2017年1月26日 登録
ワクチン接種後に何らかの症状が生じ、医療機関を受診した方は、接種との関連性が認定されると、医療費・医療手当が支給される場合があります。
認定を受けるためには独立行政法人医薬品医療機器総合機構(PMDA)に請求する必要がありますが、支給対象となるのは請求した日からさかのぼって5年以内に受けた医療に限られています。
詳細につきましては以下のPMDAの相談窓口にお問い合わせください。
フリーダイヤル 0120-149-931 有料 03-3506-9411
受付時間:月曜日から金曜日(祝日・年末年始を除く)
午前9時から午後5時まで
請求のために必要な書類:
http://www.pmda.go.jp/relief-services/adr-sufferers/0004.html
(独立行政法人医薬品医療機器総合機構ホームページ)