2023年3月10日 更新
心身に障害のある満20歳未満の児童を養育している父もしくは母(所得の多い方)または父母にかわって児童を養育している人に支給されます。
障害を支給事由とする年金を受けることができる児童や、児童福祉施設等に入所している児童は対象外です。
詳しくは保健福祉課 福祉係までお問い合わせください。
【初めて申請される方】
手当を受けるには、住所地の窓口で次の書類を添えて請求の手続きをしてください。
県知事の認定を受けることにより支給されます。
【すでに手当を受けている方】
1級該当児童1人につき |
53,700円 |
---|---|
2級該当児童1人につき |
35,760円 |
手当は認定を受けると、認定請求をした日の属する月の翌月分から支給され、4月・8月・12月(各月とも11日。ただし、12月期は11月11日)の3回、支払月の前月分までの分が支払われます。
受給者本人又は配偶者扶養義務者等の前年の所得が一定以上ある場合は、その年度(8月から翌年の7月まで)は手当ての支給が停止されます。
扶養親族の数 | 本人 | 配偶者及び扶養義務者 |
---|---|---|
0人 |
4,596,000円未満 | 6,287,000円未満 |
1人 |
4,976,000円 | 6,536,000円 |
2人 |
5,356,000円 | 6,749,000円 |
3人 |
5,736,000円 | 6,962,000円 |
4人 |
6,116,000円 | 7,175,000円 |
5人 |
6,496,000円 | 7,388,000円 |
※ 老人控除対象配偶者、老人扶養親族がある場合は、該当者1人につきこの額に100,000円、特定扶養親族がある場合は、1人につき250,000円が加算されます。