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後期高齢者医療制度の保険料について
後期高齢者医療制度では、加入する被保険者一人ひとりが保険料を負担します。
保険料のしくみ
保険料の額は、被保険者の所得に応じて負担する「所得割額」と、被保険者が等しく負担する「均等割額」の基礎賦課額に、令和8年度より開始される「子ども・子育て支援納付金賦課額」を合計した金額となります。
※子ども・子育て支援制度の詳細につきましては令和8年度より 子ども・子育て支援制度が始まりますをご覧ください。
令和8・9年度の保険料率について
基礎賦課額:所得割額「(前年の総所得金額-基礎控除額43万円)×所得割率8.80%」+均等割額(48,827円)
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子ども・子育て支援納付金賦課額:所得割額「(前年の総所得金額-基礎控除額43万円)×所得割率0.25%」+均等割額(1,339円)
=年間保険料額
※実際の保険料額は100円未満を切り捨てます。
※保険料額の上限は、基礎賦課額は85万円、子ども・子育て支援納付金賦課額は2万1千円となります。
令和6・7年度(参考)
- 所得割率は9.45%または8.56%
- 均等割額は44,365円
- 保険料額の上限は73万円または80万円
※令和6年度は基礎控除後の総所得金額等が58万円以下の場合、所得割率は8.56%になります。
※令和6年度の保険料額の上限は、昭和24年3月31日以前に生まれた方及び障害認定の方は73万円、それ以外の方は80万円となります。
みなさんの支払う保険料は、医療機関の窓口で支払う自己負担分(1~3割負担分)を除いた医療給付費全体の約1割となります。
残りの9割は公費及び支援金により賄われています。
(国、都道府県、市町村が負担する公費が5割)
(75歳未満の人が納める保険料から拠出される支援金が4割)
保険料の軽減
所得が低い方は、保険料の均等割額が世帯の所得水準により、7割(7.2割)、5割、2割の軽減措置があります。
※令和8年度より基礎賦課額の均等割の7割軽減を7.2割軽減として軽減額を拡充します。
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世帯内の被保険者と世帯主の前年の総所得金額等を合計した額 |
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|---|---|---|
| 軽減割合(軽減後の均等割額) | ||
| 令和8・9年度 | 令和8年度(年度ごと算定) | |
| 基礎賦課額 | 子ども・子育て支援納付金賦課額 | |
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43万円+10万円×(給与所得者数-1)以下の場合 |
7.2割(13,671円/年) |
7割(401円/年) |
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43万円+(31万円×被保険者数)+10万円×(給与所得者等の数-1)以下の場合 |
5割(24,413円/年) |
5割(669円/年) |
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43万円+(57万円×被保険者数)+10万円×(給与所得者等の数-1)以下の場合 |
2割(39,061円/年) |
2割(1,071円/年) |
過年度(参考)
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令
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世帯内の被保険者と世帯主の前年の総所得金額等を合計した額 |
軽減割合 |
|---|---|---|
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43万円+10万円×(給与所得者数-1)以下の場合 |
7割(13,309円/年) |
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43万円+(30.5万円×被保険者数)+10万円×(給与所得者等の数-1)以下の場合 |
5割(22,182円/年) |
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43万円+(56万円×被保険者数)+10万円×(給与所得者等の数-1)以下の場合 |
2割(35,492円/年) |
制度加入前日に被用者保険(市町村国保・国保組合は対象外)の被扶養者であった被保険者は所得割額がかからず、制度加入から2年間は均等割額が5割軽減となります。ただし、所得が低い方に対する軽減に該当する方は、いずれか大きい方の額が軽減されます。
保険料の納め方
保険料は長野県後期高齢者医療広域連合が賦課し、徴収は町が行います。
年額18万以上の年金を受け取っている方は、原則年金から保険料が天引きされます(特別徴収)。
ただし、次のいずれかに該当する方は、年金からの天引きではなく、納付書や口座振替でお支払いいただくこととなります。
- 介護保険料と合わせた保険料額が年金額の2分の1を超える方。(一部の被保険者を除き、老齢基礎年金額を参照します。)
- 介護保険料が年金天引きされていない方。
- 年度途中で75歳年齢到達及び他市区町村から転入された方。
- 修正申告等により保険料額の変更がされた方。
なお、年金から天引きされている方は、申し出により口座振替による納付に変更することができます。詳細につきましては 後期高齢者医療保険料の特別徴収の変更について をご覧ください。



