2024年4月1日 更新
後期高齢者医療制度では、加入する被保険者一人ひとりが保険料を負担します。
保険料の額は、被保険者の所得に応じて負担する「所得割額」と、被保険者が等しく負担する「均等割額」を合計した金額となります。
★令和6・7年度の保険料率について
一人当たりの保険料(年額)=所得割額「(前年の総所得金額-基礎控除額43万円)×所得割率9.45%または8.56%」+均等割額(44,365円) |
※令和6年度は基礎控除後の総所得金額等が58万円以下の場合、所得割率は8.56%になります。
※実際の保険料額は100円未満を切り捨てます。
※令和6年度の保険料額の上限は、昭和24年3月31日以前に生まれた方及び障害認定の方は73万円、それ以外の方は80万円となります。
【令和4・5年度(参考)】
・所得割率は8.43%
・均等割額は40,907円
・保険料額の上限は66万円
みなさんの支払う保険料は、医療機関の窓口で支払う自己負担分(1~3割負担分)を除いた医療給付費全体の約1割となります。
残りの9割は公費及び支援金により賄われています。
(国、都道府県、市町村が負担する公費が5割)
(75歳未満の人が納める保険料から拠出される支援金が4割)
令 和 6 ・ 7 年 度
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世帯内の被保険者と世帯主の前年の総所得金額等を合計した額 |
軽減割合 |
43万円+10万円×(給与所得者数-1)以下の 場合 |
7割(13,309円/年) |
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43万円+(29.5万円×被保険者数)+10万円×(給与所得者等の数-1)以下の場合 |
5割(22,182円/年) |
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43万円+(54.5万円×被保険者数)+10万円×(給与所得者等の数-1)以下の場合 |
2割(35,492円/年) |
【過年度(参考)】
令 和 5 年 度 |
世帯内の被保険者と世帯主の前年の総所得金額等を合計した額 |
軽減割合 |
43万円+10万円×(給与所得者数-1)以下の 場合 |
7割(12,272円/年) |
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43万円+(29万円×被保険者数)+10万円×(給与所得者等の数-1)以下の場合 |
5割(20,453円/年) |
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43万円+(53.5万円×被保険者数)+10万円×(給与所得者等の数-1)以下の場合 |
2割(32,725円/年) |
保険料は長野県後期高齢者医療広域連合が賦課し、徴収は町が行います。
年額18万以上の年金を受け取っている方は、原則年金から保険料が天引きされます(特別徴収)。
なお、年金から天引きされている方は、申し出により口座振替による納付に変更することができます。詳細につきましては 後期高齢者医療保険料の特別徴収の変更について をご覧ください。