2025年1月20日 更新
子宮頸がん(HPV)ワクチンは、国内でワクチン接種との因果関係を否定できない副反応事例が発生したため、平成25年6月から令和4年3月まで、接種の積極的勧奨を差し控えていました。しかし、最新の知見を踏まえ、ワクチンの安全性に特段の懸念が認められず、接種による有効性が副反応のリスクを明らかに上回ると認められたことから、令和4年4月より積極的勧奨が再開されています。
今夏以降の大幅な需要増により、HPVワクチンの接種を希望しても受けられなかった方がいる状況等を踏まえ、令和7年3月末までに接種を開始した方が全3回の接種を公費で完了できるようにする方針について、国の審議会で了承されました。
まずは、1回目の接種の検討をお早めにお願いいたします。
【経過措置の対象者】
・キャッチアップ接種対象者(平成9年4月2日から平成20年4月1日生まれまでの女性)のうち、令和4年4月1日から令和7年3月31日までにHPVワクチンを1回以上接種した方
・平成20年度生まれ(平成20年4月2日から平成21年4月1日生まれ)の女性で、令和4年4月1日から令和7年3月31日までにHPVワクチンを1回以上接種した方
【期間】
令和8年3月31日まで
【予診票について】
・令和7年3月末まではお手元にある予診票で接種をしてください。お手元に予診票がない方は、被接種者の母子手帳を持って保健センターへお越しください。
・令和7年4月以降は新しい予診票をお送りします。
国で議論が行われた結果、積極的勧奨の差し控えによりHPVワクチンの接種機会を逃した方に対して、公平な接種機会を確保する観点から、時限的に、従来の定期接種の対象年齢を超えて接種を行うこと(キャッチアップ接種)となりました。
【対象者】
※平成19年4月2日~平成20年4月1日生まれの方は令和6年度の1年間、平成18年4月2日~平成19年4月1日生まれの方は令和5・6年度の2年間はキャッチアップ接種の対象者となります。
上記の医療機関には、予診票を設置しています。直接病院に予約し、接種してください。
上記以外の県内の予防接種実施医療機関で接種する場合は、軽井沢町の予診票が必要です。
事前に母子手帳を持参のうえ、保健センターまで予診票を受け取りに来てください。
○定期接種対象者
(1)町内で接種をする場合 直接医療機関へお問い合わせください
(2)町外で接種をする場合 直接医療機関へお問い合わせください
予診票の紛失があれば、事前に母子手帳を持参のうえ、
保健センターまで予診票を受け取りに来てください。
○キャッチアップ接種対象者
(1)町内で接種をする場合 直接医療機関へお問い合わせください
(2)町外で接種をする場合(2,4価) 直接医療機関へお問い合わせください
(3)町外で接種をする場合(9価) 予診票は送付していませんので、母子手帳を持参の
うえ、保健センターまで予診票を受け取りに来て
ください。
(4)町外で接種をする場合(予診票の紛失) 母子手帳を持参のうえ、保健センターまで
予診票を受け取りに来てください。
・予診票は町指定のものになります。転出された場合は、町指定の予診票は使用できませんので、転出先の自治体へお問い合わせください。
・任意接種で9価ワクチンを受けた場合の償還払いは致しかねますのでご了承ください。
・対象者が13歳以上の場合、保護者が委任状に署名することにより、保護者が同伴しなくても接種が可能ですが、署名がなければ接種を受けることができません。
ご不明な点がありましたら軽井沢町保健センターにお問い合わせください。
・接種を検討・希望される場合は、厚生労働省が作成した以下のリーフレットや厚生労働省ホームページをご確認ください。
HPVワクチンについて(厚生労働省ホームページ)<外部リンク>
リーフレット
定期接種対象保護者向けリーフレット(詳細版)(PDF/3MB)
定期接種対象者の方へ9価ワクチンのお知らせ(PDF/790KB)
・キャッチアップ接種の対象者のうち、定期接種を受けておらず、定期接種の対象年齢を過ぎて、HPVワクチン(2価・4価に限る)の接種を自費で受けた方に対して、負担した費用の払い戻しを実施します。詳細につきましては、保健センターにご確認ください。
・ワクチンを接種した後に、気になる症状が出たときは、まずは接種を受けた医師またはかかりつけの医師にご相談ください。
・厚生労働省や長野県では、HPVワクチンに関する相談窓口を開設しています。ご不明な点は、以下の相談窓口へ問い合わせてください。
ワクチン接種後に何らかの症状が生じ、医療機関を受診した方は、接種との関連性が認定されると、医療費・医療手当が支給される場合があります。
認定を受けるためには独立行政法人医薬品医療機器総合機構(PMDA)に請求する必要がありますが、支給対象となるのは請求した日からさかのぼって5年以内に受けた医療に限られています。
詳細につきましては以下のPMDAの相談窓口にお問い合わせください。
フリーダイヤル 0120-149-931 有料 03-3506-9411
受付時間:月曜日から金曜日(祝日・年末年始を除く)
午前9時から午後5時まで
請求のために必要な書類:
http://www.pmda.go.jp/relief-services/adr-sufferers/0004.html
(独立行政法人医薬品医療機器総合機構ホームページ)