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不妊治療への補助制度
対象者
- 1年以上軽井沢町に住所を有する夫婦(事実婚を除く)
- 町税に滞納が無い夫婦
- 子どものいない夫婦(養子等は除く)
- 不妊検査に対する補助金の申請を希望する場合、妻の年齢が40歳以上
- 不妊治療に対する補助金の申請を希望する場合、妻の年齢が43歳以上
※ほかの地方公共団体の助成制度等で助成を受けた不妊検査または不妊治療の補助とは重複して申請はできません。上記すべてを満たすことを町でも確認させていただきます。
対象治療内容
不妊検査について
保険適用の有無は問わない不妊検査(精液検査及び抗ミュラー管ホルモン検査は必須)
不妊治療について
保険の適用とならない体外受精及び顕微授精ならびにこれらと併用して受ける先進医療による治療。(保険適用されているもの、第三者の関与したもの、人工授精を除く)
補助金額
不妊検査について
夫婦1組につき1回までとし、費用の2分の1以内、年度内上限2万5千円。
不妊治療について
夫婦1組につき費用の2分の1以内、年度内上限30万円。
(夫婦1組につき同一年度1回の申請とし、通算して5回までとなります。)
申請時の持ち物
不妊検査について
- 軽井沢町不妊治療費等補助金交付申請書兼実績報告書(様式第1号) [PDFファイル/67KB]
- 不妊検査に係る医師の証明書(様式第3号) [PDFファイル/74KB]
- 軽井沢町不妊治療費等補助金交付請求書(様式第4号) [PDFファイル/56KB]
- 治療費を証明する領収書及び明細書の写し
- 初めて申請される方は戸籍謄本(軽井沢町不妊治療費補助金交付要綱第2条第4号に基づき嫡出子の存否確認のため)
※ 1~3の書類については保健センターでお渡ししています。
上記の1及び3の書類について、申請時に記入をされる方は、
- 領収書及び明細書
- 夫婦のマイナンバー
- 振込先口座のわかるものを持参してください。
不妊治療について
- 軽井沢町不妊治療費等補助金交付申請書兼実績報告書(様式第1号) [PDFファイル/67KB]
- 不妊治療に係る医師の証明書(様式第2号) [PDFファイル/67KB]
- 軽井沢町不妊治療費等補助金交付請求書(様式第4号) [PDFファイル/56KB]
- 治療費を証明する領収書及び明細書の写し
- 初めて申請される方は戸籍謄本(軽井沢町不妊治療費補助金交付要綱第2条第4号に基づき嫡出子の存否確認のため)
※ 1~3の書類については保健センターでお渡ししています。
上記の1及び3の書類について、申請時に記入をされる方は、
- 領収書及び明細書
- 夫婦のマイナンバー
- 振込先口座のわかるものを持参してください。
注意事項
※申請を希望される方は事前に保健センターまでお問い合わせください。
※申請は治療を行った年度内に提出をお願いします。治療終了日が3月下旬などでやむを得ない理由で3月末日までに申請が困難な方は、事前に保健センターへご相談ください。
長野県の助成事業
長野県妊活検診(不妊検査)費用助成事業について
長野県では、妊娠を希望する夫婦に対し、健康状態を確認し、将来の妊娠のための健康管理を促すとともに、早期治療を支援するため、当該夫婦がともに受けた不妊に関する検査費用の一部を助成しています。
詳しくは下記、妊活ながのをご確認ください。
参考 妊活ながの(不妊検査)費用助成事業<外部リンク>
長野県不妊治療(先進医療)費用助成事業について
長野県では、妊娠を望み、不妊治療を受けている夫婦に対し、治療者の経済的負担を軽減するとともに、少子化対策の充実を図るため、保険適用外となる治療のうち、保険診療と併用可能な「先進医療」に要する費用の一部を助成しています。
詳しくは下記、妊活ながのをご確認ください。
参考 妊活ながの(先進医療)費用助成事業<外部リンク>
長野県不育症治療費及び検査費用に対する助成制度について
長野県では、不育症の方の経済的な負担の軽減のため、不育症治療・不育症検査について、費用の一部助成をしています。
詳しくは下記、長野県ホームページをご確認ください。
参考 不育症治療費及び検査費用に対する助成制度<外部リンク>
長野県小児・AYA世代のがん患者等の妊孕性保存療法研究促進事業に対する助成制度について
長野県では、小児・AYA世代※のがん患者さん等が、希望をもってがん治療等に取り組めるように、将来子どもを出産することが出来る可能性を温存するための妊孕性保存療法に要する費用の一部を助成します。
※AYA世代・・・「Adolescent and Young Adult世代」の略。思春期・若年成人の世代を指します。
詳しくは下記、長野県ホームページをご確認ください
参考 小児・AYA世代のがん患者等の妊孕性保存療法研究事業について<外部リンク>