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介護保険サービスの選択

2023年6月7日 更新

 介護保険で利用できる介護保険サービスには、在宅介護が中心になる『居宅サービス』と施設に入所してサービスを受ける『施設サービス』の2つがあります。
 どちらのサービスを利用するかは、本人や家族で相談して決められますが、要介護度の度合いによって、利用できるサービスや月々の利用限度額は異なってきます。重い介護が必要な方ほど、利用金額は高くなります。

 

居宅サービス

 

在宅介護を中心としたサービスのなかから、ご希望のサービスが選べます。

 

  介護サービス(要介護1~5の方) 介護予防サービス(要支援1・2の方)
訪問介護(ホームヘルプサービス) 介護予防訪問介護(ホームヘルプサービス)
訪問看護 介護予防訪問看護
訪問入浴介護 介護予防訪問入浴介護
訪問リハビリテーション 介護予防訪問リハビリテーション
居宅療養管理指導 介護予防居宅療養管理指導
通所介護(デイサービス) 介護予防通所介護(デイサービス)
通所リハビリテーション(デイケア) 介護予防通所リハビリテーション(デイケア)
短期入所生活介護(ショートステイ) 介護予防ショートステイ(短期入所生活介護)
短期入所療養介護(医療型ショートステイ) 介護予防医療型ショートステイ(短期入所療養介護)
10 福祉用具の貸与 介護予防福祉用具の貸与
11 特定福祉用具購入(対象品目のみ) 特定介護予防福祉用具購入(対象品目のみ)
12 住宅改修(対象工事のみ) 介護予防住宅改修(対象工事のみ)
13

特定施設入所者生活介護

(介護保険の指定を受けた有料老人ホームやケアハウスなどで受けられる)

介護予防特定施設入所者生活介護

(介護保険指定の有料老人ホームやケアハウスなどで受けられる)

 

  • 11 特定介護予防福祉用具購入
    いったん全額自費で負担してから 、領収書と申請書などを提出します。限度額以内の9割分が戻ります 。
  • 12 介護予防住宅改修
    いったん全額自費で負担してから 、領収書と申請書などを提出します。限度額以内の9割分が戻ります。ただし、住宅改修は事前申請が必要です。

『住宅改修』や『福祉用具購入』にあたっては事前に保健福祉課高齢者係(0267-44-3333)または担当の介護支援専門員(ケアマネジャー)にご相談ください。

地域密着型

 

  介護サービス(要介護1~5の方) 介護予防サービス(要支援1・2の方)
認知症対応型通所介護 介護予防認知症対応型通所介護
認知症対応型共同生活介護(グループホーム) 介護予防認知症対応型共同生活介護(グループホーム)
小規模多機能型居宅介護 介護予防小規模多機能型居宅介護

地域密着型介護老人福祉施設入所者生活介護

(平成25年度~)

 
夜間対応型訪問介護  
複合型サービス  
定期巡回・随時対応型訪問介護看護  

 

   ※ 5、6、7については、軽井沢町には対象事業所はありません。

 

施設サービス

 

 3タイプの施設があって、生活介護を重視するか、治療が目的なのかなどによって選ぶことができます。また、軽井沢町や広域連合地域以外の施設も利用できます。

 

 

介護老人福祉施設 これまでの特別養護老人ホームにあたるもので、寝たきりなど、常時介護が必要で、自宅では介護を受けられない人が対象です。介護や日常生活の世話が行われ、医療行為はほとんど行いません。
介護老人保健施設 これまでの老人保健施設にあたるものです。積極的な治療より、おもにリハビリや介護、日常生活上の世話が中心に行われます。
介護療養型医療施設 長期間にわたり療養が必要な人が対象の介護体制の整った病院です。

 

 

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このページに関するお問い合わせ

保健福祉課
電話番号:0267-44-3333
FAX番号:0267-44-1396
電子メール:hokenfukushi(アット)town.karuizawa.nagano.jp
備考:メール送信時はE-mailアドレスの(アット)を半角@に変換してから送信下さい。