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成年後見制度

2023年9月25日 登録

成年後見制度とは?

 認知症や知的障がい、精神障がいなどで判断能力が不十分な方が、地域で安心して生活できるように支援する制度です。介護保険サービスを利用する際の契約や不動産の売買契約、財産の管理などの法律行為について、家庭裁判所などにより選任された後見人がご本人の意思を尊重し、契約などの法律行為の同意や代理などを行います。
 判断能力が十分なうちに後見人と契約を結び、判断能力が衰えたときに備える『任意後見』と判断能力が衰えた後に家庭裁判所への申し立てをして後見人を選ぶ『法定後見』があります。

どんな時に必要なのでしょうか?

  • 身寄りのないひとり暮らしの高齢者で、最近、認知症が進んできた。使うはずのない高額な健康器具等などをいくつも購入してしまう。
  • 認知症の父が所有する不動産を売却して、父の老人ホームへの入所費用に充てたい。

誰が後見人になるのでしょうか?

  • 親族がなる場合が多いですが、適任者がいなかったり、公正を保つ必要から法律家などに依頼したり、複数の後見人を置いたりすることも可能です。

手続き

任意後見

 今は何でも自分で決められるが、将来判断能力が衰えたときが心配である場合

  1. 公証人役場で、任意後見契約を結びます。
  2. 法務局に登記

法定後見

 認知症や知的・精神障がいの方などで、判断能力が不十分な人の場合

  1. 家庭裁判所に後見などの申立てをします。
  2. (申立てできる人 : 本人・配偶者・四親等以内の親族等)

※ ただし、身寄りがいない場合や音信不通などの方には、市町村長から申し立てすることも

  できます。

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このページに関するお問い合わせ

保健福祉課
電話番号:0267-44-3333
FAX番号:0267-44-1396
電子メール:hokenfukushi(アット)town.karuizawa.nagano.jp
備考:メール送信時はE-mailアドレスの(アット)を半角@に変換してから送信下さい。