2023年5月19日 登録
認知症や知的障がい、精神障がいなどで判断能力が不十分な方が、地域で安心して生活できるように支援する制度です。介護保険サービスを利用する際の契約や不動産の売買契約、財産の管理などの法律行為について、家庭裁判所などにより選任された後見人がご本人の意思を尊重し、契約などの法律行為の同意や代理などを行います。
判断能力が十分なうちに後見人と契約を結び、判断能力が衰えたときに備える『任意後見』と判断能力が衰えた後に家庭裁判所への申し立てをして後見人を選ぶ『法定後見』があります。
● 任意後見
今は何でも自分で決められるが、将来判断能力が衰えたときが心配である場合
● 法定後見
認知症や知的・精神障がいの方などで、判断能力が不十分な人の場合
※ ただし、身寄りがいない場合や音信不通などの方には、市町村長から申し立てすることも
できます。