2023年5月23日 更新
平成28年4月1日から令和6年3月31日までの間に、居住の用に供する家屋について一定のバリアフリー改修工事を行った場合、当該家屋に係る翌年度分の固定資産税を減額します。
【家屋の要件】
【居住者の要件】
次のいずれかに該当する者がその住宅に居住していること
【バリアフリー改修工事の内容】
次のいずれかに該当する工事であり、改修工事に要した費用(国または地方公共団体からの補助金等をもって充てる部分を除く)が一戸当たり50万円以上であること
一戸当たりの床面積が100平方メートルまでを限度として、改修工事が完了した年の翌年度分の家屋に係る固定資産税の3分の1が減額されます。(都市計画税は減額されません)
「高齢者等居住改修住宅に該当する家屋に対する固定資産税減額規定の適用申告書」に必要事項を記入し、下記の関係書類を添付して、税務課資産税係に提出してください。(改修工事が完了した日から3カ月以内に申告してください)
【関係書類】
高齢者等居住改修住宅に該当する家屋に対する固定資産税減額規定の適用申告書(107KB)
◎ バリアフリー改修工事に対する固定資産税の減額は、一戸につき1度の適用となります。
新築住宅に対する減額または耐震改修工事に対する減額と同時に適用は受けられません
(ただし、バリアフリー改修工事と省エネ改修工事を同年に行った場合は、併せて適用が受けられます。)
詳細は 国土交通省ホームページの住宅税制 をご覧ください
※ 適用にあたっては、地方税法の規定によります。