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耐震改修に伴う固定資産税の減額

2023年5月23日 更新

 平成25年1月1日から令和6年3月31日までの間に、一定の耐震改修を行った場合には、その住宅に係る翌年度分の固定資産税が減額されます。

 また、長期優良住宅の認定を受けた場合も固定資産税が減額されます。

減額を受けられる要件

  1. 昭和57年1月1日以前から所在する住宅であること
  2. 現行の耐震基準に適合する住宅であること(平成12年6月1日施行の建築基準法)
  3. 耐震改修工事費用が一戸当たり50万円以上であること
  4. 改修工事が行われたことで認定長期優良住宅に該当となった場合は認定通知書の交付を受けていること

減額の対象

 一戸当たりの床面積120平方メートルまでを限度として、改修工事が完了した年の翌年度分のその住宅に係る固定資産税を2分の1減額、長期優良住宅の認定を受けた場合は、固定資産税を3分の2に相当する額減額します。(都市計画税は減額されません)

申告方法

 「耐震基準適合住宅に該当する家屋に対する固定資産税減額規定の適用申告書」に必要事項を記入し、「耐震基準適合証明書(建築士・指定確認検査機関・登録住宅性能評価機関・住宅瑕疵担保責任保険法人が証明したもの)」及び「改修工事費用を確認できるもの(工事明細書及び工事費用領収書の写し)」を添付して、税務課資産税係に提出してください。(改修工事が完了した日から3カ月以内に申告してください)

 

耐震基準適合住宅に該当する家屋に対する固定資産税減額規定の適用申告書(123KB)

耐震基準適合証明書(133KB)

 

バリアフリー改修工事及び省エネ改修工事に対する減額と同時に住宅耐震改修の適用を受けることはできません

 

詳細は 国土交通省ホームページの住宅税制 をご覧ください

 

※ 適用にあたっては、地方税法の規定によります。

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このページに関するお問い合わせ

税務課
電話番号:0267-45-8514
FAX番号:0267-46-3165
電子メール:zeimu(アット)town.karuizawa.nagano.jp
備考:メール送信時はE-mailアドレスの(アット)を半角@に変換してから送信下さい。