2023年10月18日 更新
令和6年3月31日までの間に、下記の要件を満たした家屋に対し、対象の耐震改修工事を行った場合、当該家屋に係る翌年度分の固定資産税が減額されます。
一戸あたりの床面積が120平方メートルまでを限度として、改修工事が完了した年の翌年度分にその家屋に係る固定資産税を2分の1に減額
※改修工事により長期優良住宅の認定を受けた場合は、3分の2に減額(工事完了年の翌年度分に限る)
※都市計画税の減額はありません
改修工事終了後、3か月以内に下記書類を税務課へ提出してください。
耐震基準適合住宅に該当する家屋に対する固定資産税減額規定の適用申告書(Word/21KB)
バリアフリー改修工事及び省エネ改修工事に対する減額と同時に住宅耐震改修の適用を受けることはできません
詳細は 国土交通省のホームページ をご覧ください
※ 適用にあたっては、地方税法の規定によります。