2024年4月1日 更新
昭和57年1月1日以前に建築した建物を、令和8年3月31日までの間に現行の耐震基準に適合するよう一定の改修工事を行った場合、工事が完了した年の翌年度分に限り、対象床面積の120平方メートルまでの固定資産税を2分の1(長期優良住宅の認定を受けて改修した場合は3分の2)減額します。
なお、申告については工事完了日から3か月以内となります。
・昭和57年1月1日以前に建築された専用住宅、共同住宅、併用住宅であること
・店舗等併用住宅の場合は、床面積の2分の1以上が居住用であること
・建築基準法に基づく現行の耐震基準に適合する一定の耐震改修工事を行っていること
・耐震改修工事費用が税込50万円を超えていること
・令和8年3月31日までに工事を完了していること
一戸あたりの床面積が120平方メートルまでを限度として、改修工事が完了した年の翌年度分に限り、その家屋に係る固定資産税を2分の1に減額
※改修工事により長期優良住宅の認定を受けて改修した場合は、3分の2に減額(工事完了年の翌年度分に限る)
※都市計画税の減額はありません
・登録された建築士事務所に属する建築士
・指定確認検査機関または登録住宅性能評価機関
・住宅瑕疵担保責任保険法人
3. 改修工事に要した費用を証明する書類(領収書及び工事内訳の分かる費用明細書)
4. 長期優良住宅認定通知書の写し ※長期優良住宅の認定を受けて改修した場合のみ
耐震基準適合住宅に該当する家屋に対する固定資産税減額規定の適用申告書(Word/22KB)
住宅耐震改修工事に対する固定資産税の減額は、一戸につき1度の適用となります。
バリアフリー改修工事、省エネ改修工事に伴う固定資産税の減額措置、新築住宅の軽減措置など、他の固定資産税の減額措置との重複適用はできません。
詳細は 国土交通省のホームページ をご覧ください
※ 適用にあたっては、地方税法の規定によります。