2024年9月25日 更新
新築した建物を取得した際は、取得した日から1ヶ月以内に表題登記(建物の種類や構造などの基本的な情報)を法務局に申請しなければならないことが義務化されていますが、古い建物や、何らかの理由により登記されていない建物があるのが実態です。
このように登記されていない建物のことを「未登記家屋」といいます。
根拠法令:不動産登記法 第47条
未登記家屋について、売買や、相続等により所有者が変更になった場合は、法務局で新たに登記していただくか、町の税務課資産税係へ届出が必要となります。
所有者が変更された家屋の固定資産税については、手続きをした年の翌年度から新しい所有者に変わります。
未登記家屋所有者異動申請書に必要事項を記入し、実印を押印し、下記の異動理由に応じた書類を添えて税務課窓口もしくは郵送により提出してください。
異動理由 |
添付書類 |
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売買 |
・印鑑登録証明書(新・旧所有者 各1通) ・売買契約書の写し |
相続・遺贈 |
・印鑑登録証明書(新所有者のみ 1通) ・旧所有者の死亡事項がわかるもの(戸籍謄本など 1通) ・遺産分割協議書の写しまたは、遺言書の写し (遺産分割協議書・遺言書がない場合は、ご相談ください) |
贈与 |
・印鑑登録証明書(新・旧所有者 各1通) ・贈与証明書の写し (贈与証明書を作成していない場合は、贈与の関係がわかるもの) |
その他 |
・印鑑登録証明書(新所有者のみ 1通) ・変更事由を証するもの(例:改姓改名の場合・・・戸籍謄本など) (変更事由を証するものがない場合は、旧所有者の印鑑登録証明書を添付) |
※印鑑登録証明書は原本を提出してください。原本還付を希望される場合は、複写したものを一緒にご用意ください。