2023年5月23日 更新
法務局の建物登記簿に登記されていない家屋(未登記家屋)を所有権移転(売買・相続等)した場合には、税務課資産税係へ届出が必要となります。
所有権移転された家屋の固定資産税については、手続きをした年の翌年度から所有者が変わります。
未登記家屋所有者異動申請書に必要事項を記入し、実印を押印し、下記の異動理由に応じた書類を添えて税務課窓口もしくは郵送により提出してください。
異動理由 |
添付書類 |
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売買 |
・印鑑登録証明書(新・旧所有者 各1通) ・売買契約書の写し |
相続・遺贈 |
・印鑑登録証明書(新所有者のみ 1通) ・旧所有者の死亡事項がわかるもの(戸籍謄本など 1通) ・遺産分割協議書の写しまたは、遺言書の写し (遺産分割協議書・遺言書がない場合は、ご相談ください) |
贈与 |
・印鑑登録証明書(新・旧所有者 各1通) ・贈与証明書の写し (贈与証明書を作成していない場合は、贈与の関係がわかるもの) |
その他 |
・印鑑登録証明書(新所有者のみ 1通) ・変更事由を証するもの(例:改姓改名の場合・・・戸籍謄本など) (変更事由を証するものがない場合は、旧所有者の印鑑登録証明書を添付) |
※原本還付を希望される場合には複写したものと返信用封筒(住所・宛名・切手貼)をご用意ください。