2023年5月24日 更新
特別徴収とは、世帯主が受給している年金から国民健康保険税を引落としにより、納付していただく方法です。対象となる世帯については、事前に通知します。
下記の特別徴収の用件に該当しない世帯については、普通徴収(納付書または口座振替)により納付していただくことになります。
※年金受給額とは老齢基礎年金部分の額となります。金額の詳細は日本年金機構へお問い合わせください。
【関係法令】 地方税法第706条の2、3 地方税法施行令第56条の89の2
仮徴収 | 本徴収 | ||||
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4月 |
6月 |
8月 |
10月 |
12月 |
2月 |
当該年度の国民健康保険税が6月に確定するまで、仮の税額(通常、前年度2月の特別徴収税額と同額)で年金より引落します。 | 確定した国民健康保険税から仮徴収した税額を引いた額を3分割した金額で年金より引落します。 |
国民健康保険税を年金から特別徴収により納付していただくことになっている世帯のうち、下記の要件に該当する世帯の方は申し出により、口座振替での納付へ変更することが可能です。
● 申し出該当要件
● 申し出について
※ なお、申し出の時期によっては、直近に支給される年金からの引落し中止の手続きが間に合わない場合がありますので、ご了承ください。